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携帯電話のmailで書いた借用書の有効性はありますか?

heartpapaの回答

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

まずは、日本国憲法上、有効とされますか? は、民法上、有効とされますか? が妥当ですよ^^ >一説に、箸袋に書いたモノが、有効であったっと聞きます。 コレは、借主の直筆であるからと、解釈してますが、 又、口約束でも有効とも聞きます…。(自信無し。) 箸袋、口約束でも契約は有効に成立します。 ただ、契約が履行されず、返済がなかった時に契約を証するものがなければ不利になる場合がある、ということです。 即ち、相手方が契約(借金)の存在自体を否定した場合です。 この場合、訴訟にでもなれば、箸袋ならまだなんとかなりそうですが、口約束では何か他の証拠がなければまずは貸主敗訴となること必至です。 そこでメールでの借用書の件ですが、ご質問文面から質問者さんは借主と判断いたしましたが、もしそうであれば、これでもよいとは思います。 問題を起こすのは、通常借主側ですから^^ ただ、このメールは完済後に質問者さんの目の前で削除してもらう必要はあります。 他に、利率、返済方法、返済時期は書くべきです。 後々のトラブルを避けるためです。 もし質問者さんが貸主の場合は、メールでの借用書はやめたが無難です。 理由は、No2の方の回答にある通りです。

tensyokyuu
質問者

お礼

御回答、感謝いたします。 民法上が妥当ですか、すみません。 ド素人で皆目検討が付きませんでしたもので。 借主と判断されましたか…どちらでも無いのですがね。 あえて言うなら『今回は』貸主です。今後は…。 完済後のmailの削除ですが、借用書の文面を引用して 幾分の文言を付加えて返信をしようと考えてます。 利率とか書くと本格的な金融道になりそうで、 税金面でもツッコミが有りそうで、恐いです。 法的範囲(グレーゾーン?)も知りませんから…。 返済方法は直会いの手渡し!現金オンリー! は、どの様な文面になりますか? 日付は貸借日と共に記載します。 金の貸し借りゆえに「ヤメテおけ!」と 世間一般的に重々、承知しています。 しかし、貸してあげたいのです。(借りたいのです。) 関係性や立場(上下・ポジション)を計るのに。 私を頼りにしたのです。(利用してるだけ?) 貸借をする・シナイでは無く、 又、あくまでも堅苦しく無く、事を済ませたいと思い 金額も少額です。裁判なんて無駄骨です。 逃避されれば、素人・少額ゆえ「諦め」でしょう。 要は、電機的な書類の類が、法人格には有効であるのに 個人間は安全性が確保されてないから、ってダメなの? っと言った様な事が、お聞きしたかったのです。 heartpapa様は専門家の方ですが、 似たような判例を、御存知ないでしょうか? 裁判では、やはり遺言書のように紙の類でないと 立証性は乏しいでしょうか? よろしければ、御回答下さいませ。

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