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携帯電話のmailで書いた借用書の有効性はありますか?
nep0707の回答
- nep0707
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法律的な回答をすればいいんですよね? 以下、そのつもりで回答しています。 >『携帯電話のmailでの借用書』とした場合に >日本国憲法上、有効とされますか? ここで憲法を持ち出すことが何の意味もないことは既に指摘がありますが 日本の民法上ということをいえば、 借用書というのは要するに「金銭消費貸借契約の契約書」なわけですが、 民法には「契約書が有効・無効」という概念はありません。 あるのは「契約が有効・無効」という概念です。 契約書はあくまで契約の存在や内容を証明するものですから、 「信用できる」「信用できない」という評価を受けることになります。 …これが「有効」「無効」とは全く別の問題であることは理解できますか? そして、信用できるかできないかは法律によって決せられません。 (例外もあるけど、原則として) そうすると、 >一説に、箸袋に書いたモノが、有効であったっと聞きます。 >コレは、借主の直筆であるからと、解釈してますが、 これも「信用できる」かどうかの判断なわけです。 >又、口約束でも有効とも聞きます…。(自信無し。) これは契約そのものの有効性の議論で、 では口約束が「信用できるか」は全く別の問題です。 さて、おっしゃる方法で残された記録によって 金銭消費貸借契約が存在する、と言う主張は信用できますか?できませんか? 信用できれば、契約は有効だと他人を説得できるでしょう。 信用できなければ、契約の有効性を説得するのは一苦労でしょう。 そして、繰り返しになりますが、 「信用できるか」どうかを決めるのは法律ではないのです。 (この点誤解している人もいるかもしれないけど)
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