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ライセンス契約について

ライセンス契約について質問です。 A社に対し、B社がA社商品がB社所有特許を侵害しているとして、 警告を出し、さらにライセンス契約を要求してきました。 対象となるA社商品は2年前から1年前まで販売しており、 現在発売されていません。 以上、のような場合 (1)A社は侵害事実を回避する目的でしかライセンス契約するメリットが無い場合、契約の必要があるのでしょうか? (2)また契約する必要があるならば、ライセンス料はどのように算定されるものでしょうか? (3)その他契約時に留意する点は? 回答お願いします。

みんなの回答

  • risu110
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.2

ライセンス契約は不要ですが、過去の侵害事実に対する損害賠償が必要になります。

  • seiri3
  • ベストアンサー率34% (46/133)
回答No.1

A社がすでに販売していないのであれば、A社にとってメリットは無いわけで、ライセンス契約は必要ありません。

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