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どこで停止するの?

どこで停止するのが正しいのか教えてください。横断歩道の前には必ず停止腺がありますが、歩行者が居なければ停止する必要はありませんよね?(これは確認です)四つ角やT字路で止まれの標識が有る場合で停止腺があればそこで止まりますが、そこに横断歩道があり歩行者が居ない場合、やはり横断歩道の手前で一時停止し、また少し進んで角で止まらなくてはならないのでしょうか?大抵は横断歩道は角のかなり手前にあり、交わる道路は見通せません。歩行者が横断歩道を通っていれば必ず一時停止するのは当たり前のことで、止まれの標識はあくまで車同士の衝突を防ぐものだとおもうのですが。つまり角で止まればいいのではないかと考えるのですが...

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noname#25297
noname#25297
回答No.3

状況を完全に把握しているわけではありませんが・・・ 横断歩道手前の停止線は、歩行者横断中、横断しそうな歩行者がいる、横断歩道の前後に車が止まっている等、横断歩道手前で一時停止義務がある場合の停止線です。この場合は信号の無い踏み切り同様に一時停止の指示が無い場合でも一時停止義務があるので、“止まれ”の標識や道路上のペイントは必要ありません。必要が無いのに“止まれ”の標識があるということは、仰るとおり車同士の衝突を防ぐためのものでしょう。 また、停止線が無く“止まれ”の標識がある場合は、標識のあるところで一時時停止が義務付けられています。 さて、本件ケースでは交差点に進入するための停止線と横断歩道手前の一時停止義務の停止線を兼ねていると思われます。この場合、歩行者がいない場合でも停止線の手前(もちろん横断歩道の手前)で一時停止をし、安全確認しながら徐行で交差点に進入します。 停止線が無ければ“止まれ”の標識があるところで一時停止した後、安全確認をしながら徐行で交差点に進入します。 交差点の“手前”で一時停止するのは、交差点内の安全確認(交差する道路の状況等)が出来るところまで一気に飛び出して止まることは危険なためです。安全確認できないときは停止線を超えてはなりません。 つまり、停止線(なければ“止まれ”の標識のあるところ)で止まらなければ交差点で完全に止まっても違反です。 しかし、横断歩道手前の停止線が交差点より離れすぎている場所にある場合はこの限りではないでしょう。車二台分ならば交差する道路から大型車が右左折してくるために余裕を空けるための距離とも考えられます。停止線を守るドライバーは皆無に等しいと思いますが。

happy850
質問者

お礼

大変よくわかりました。実は免許を取って33年目にして、はじめて停止違反で切符を切られ、どうしても納得いかなかったのです。うちの近くにも同様の交差点が何箇所かありますが、歩行者が居ないのに横断歩道の手前で止まった車を見たことがありません。(一時停止を全くしない車は見たことがありますが)

その他の回答 (2)

  • Ryu831
  • ベストアンサー率38% (241/621)
回答No.2

交差点の手前に横断歩道があるが、その横断歩道と交差点までの距離が、車2~3台分くらい(もっと?)、と言う意味でしょうか? 横断歩道前の停止線は、便宜上目安としてあるもので、それがその先の「とまれ」の停止線とは関係ないです。 質問者さんおっしゃるとおり、角で止まればいいのです。 「横断者が明らかにいない場合」は、徐行の義務など一切なく、そのままの速度(もちろん制限速度)で進めます。 しかし、横断者の有無がはっきりしない時は、停止できるように速度を落とさなくてはなりません。 止まれの交差点の直前に横断歩道があり、その横断歩道の直前で停止させたい時は、恐らく路上のペイントに「とまれ」と表示されているはずです。

happy850
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

  • yara
  • ベストアンサー率25% (166/661)
回答No.1

左右が見通せない道路なのですよね? だとしたら、自転車も見落とすのでは?? 自転車のスピードは思ったよりも速いですし、左右確認は基本的にしないで走行しています。ですから、横断歩道の手前に停止線があるならそこで一旦停止し、徐行で自転車を警戒しつつ、左右を見渡せるポイントまで移動するのが普通です。 とは言え、横断歩道は徐行して通過するという事がほとんどされていない実態があり、危険ではあります。 人がいないから停まらないではでは無く、横断歩道は徐行するが正解です。

happy850
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

happy850
質問者

補足

自転車云々のところがよくわからないのですが...自転車はどこからどこに向かって走っているのですか?具体的に言うと四つ角の手前(自動車二台分くらい前)に停止線と横断歩道があり、止まれの標識があります。道路はどちらも片道一車線ずつ(幅6mくらい)で、道の両サイドには歩道があります。いつもそこを左折します。曲がり角も近いしかなり減速はしていますがが、歩行者が居なければ停止線では止まらず、その少し先の角では完全に止まって確認のうえ左折します。コレって道交法上違反になるのですか?

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