• 締切済み

借地上の古家の解体費用について

地主さんから借りていた土地に建てた家に住んでいた両親が亡くなりました。家の名義は父になっていたと思います。 家は築40年程経過している古家で、あちこちガタがきています。 誰も住まないので家財道具一切を処分した上で、地主さんに土地を返したいのですが、その際の家の解体費用はこちらが持たなければいけないのでしょうか? 契約期間は平成30年まででまだ残っています。 契約書を見ると契約解約時の際は更地にする、等の記載はいっさいありません。 借地権や居住権などの言葉をよく耳にしますが、こういった場合このような権利は地主さんに主張すべきなのでしょうか? また、地主さん相手に解体費用をたとえばですが折半して欲しい等の交渉はできるものなのでしょうか?

  • no-mi
  • お礼率50% (2/4)

みんなの回答

回答No.2

もう一度良く考えることです。 借地権が登記してあるとするなら、貴方は債権者です。 家を所有して住むという権利です。 地主にしてみれば「盆と正月」が一度に来た様なものです。 私なら、父からの相続を取り敢えずします。 その上で、建替えて賃貸にするか、自分が住むか 考えます。 貴方の考えは借地権という財産をどぶに捨てるようなものです。 無論、路線価のないような山深いところであれば別問題ですが・・・ 安易に家を壊すのは問題です。 じっくりと考えることです。 まず、路線価を調べて、借地権割合も共に調べることです。 路線価が100借地権割合が40とすれば、この40が貴方の資産価値です。 調査下調べは迅速に、決定はゆっくりと 弁護士に相談するのも一案かも知れません。

no-mi
質問者

補足

ありがとうございます。 借地権が登記してあるかどうかを確認するには、最寄りの法務局などに行って登記簿を閲覧すればいいのでしょうか?

  • echino
  • ベストアンサー率50% (115/230)
回答No.1

不動産屋です。 地主さんに相談してそのままで構わないというなら、建物を譲渡して 終わりです。(登記や税金はかかりますけど) または地主さんに買い取ってもらうように交渉することはできます。 (とは言っても登記代を向こうが持つと言う程度のものです。) 基本的に借主にある権利は地主さんと交渉する権利だけです。 どのパターンがお金が掛からず、双方にメリットがあるのかを交渉前に 考えて、お話するとよいでしょう。 地主さんが土地を売る気がなければ、建物を手に入れて貸家にしたほうが 良いと考えられるケースもあります。 また保証金がないとして、解体費用を折半して欲しいというのは 地主からみて質問者さんが「私の家を処分するのにお金を負担して欲しい」と いうことになります。自分のものでないのに解体費を負担したいとは 通常は思わないでしょう。 保証金があれば、そこから解体費がでますので、借地の解約の手続きに 入ることで問題解決です。(多分ないのでしょうけど)

no-mi
質問者

お礼

ありがとうございます。 保証金は微々たる額ですので、たぶん解体費には満たらないとは思いますが・・・。 登記などは法務局ですよね? 一度現在の登記内容等も確認しておいたほうがいいですね。

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