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民事賠償責任がある人間が海外へ移住した場合
民事裁判で負けて、 損害賠償責任が生じている人物が、 国外へ移住した場合、すべての賠償金はチャラって事でしょうか? 再度日本へ帰ってくればその責任は残ると思いますが、 海外へ行っている間は消失するのですか?
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以前にも質問させていただいたのですが・・・再度お聞きしたいのですが。 夫が建築工事の監督をしており昨年9月に現場で事故が起きました。 加害者は夫で被害者は全治3ヶ月の診断だったのですが、会社側が損害保険で賠償するつもりだったのですが、示談交渉をしている間に倒産してしまって被害者側から刑事裁判→民事裁判で夫本人から損害賠償として責任を取らせたいと思っているようなのです。民事上は会社の保険屋が倒産後も引き続き調停をしているのですが、被害者側もまだ完治していない・後遺症はどうする?と言ったりしてまだ療養・休業しているので・・・ 警察に被害届が出されていて取り調べにも来てくれといわれています。被害者側は損害賠償が思惑どうりに進まなければ被害届を取り下げないと言っています。この場合、会社側に責任はなく、夫が刑事・民事責任を取らなければいけないのでしょうか?また、損害賠償責任はあるのでしょうか?また、早急に弁護士を依頼したほうがいいでしょうか?
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ご回答ありがとうございます!