• ベストアンサー

民事賠償責任がある人間が海外へ移住した場合

民事裁判で負けて、 損害賠償責任が生じている人物が、 国外へ移住した場合、すべての賠償金はチャラって事でしょうか? 再度日本へ帰ってくればその責任は残ると思いますが、 海外へ行っている間は消失するのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

確定判決の有効期間(時効)は10年です(民法174条の2)から、その間に強制執行できます。 外国に行けば時効が中断するわけでもないです。 財産が外国にあり、それを強制執行するには、その国と日本との関係(条約等)で手続きが変わってきます。 日本国内に財産があり、それを強制執行するには、債務者の住所は関係ないです。 ただし、判決の送達や執行文の送達が必要な場合は、これまた、その国との関係で変わります。

carlzeiss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 損害賠償責任

    以前にも質問させていただいたのですが・・・再度お聞きしたいのですが。 夫が建築工事の監督をしており昨年9月に現場で事故が起きました。 加害者は夫で被害者は全治3ヶ月の診断だったのですが、会社側が損害保険で賠償するつもりだったのですが、示談交渉をしている間に倒産してしまって被害者側から刑事裁判→民事裁判で夫本人から損害賠償として責任を取らせたいと思っているようなのです。民事上は会社の保険屋が倒産後も引き続き調停をしているのですが、被害者側もまだ完治していない・後遺症はどうする?と言ったりしてまだ療養・休業しているので・・・ 警察に被害届が出されていて取り調べにも来てくれといわれています。被害者側は損害賠償が思惑どうりに進まなければ被害届を取り下げないと言っています。この場合、会社側に責任はなく、夫が刑事・民事責任を取らなければいけないのでしょうか?また、損害賠償責任はあるのでしょうか?また、早急に弁護士を依頼したほうがいいでしょうか?

  • 損害賠償責任

    夫が建築工事の監督をしており現場で事故が起きました。 加害者は夫で被害者は全治3ヶ月の診断だったのですが、会社側が損害保険で賠償するつもりだったのですが、示談交渉をしている間に倒産してしまって被害者側から刑事裁判→民事裁判で夫本人から損害賠償として責任を取らせたいと思っているようなのです。 この場合、夫は裁判にかけられ前科がついてしまうのでしょうか?また、損害賠償責任はあるのでしょうか?

  • 監禁しながら暴行した場合の民事と刑事の責任

    AがBを1年間くらいの長期間、監禁しながら、その中の3日くらいAに暴行を加えた場合、Aの民事上の不法行為責任(損害賠償責任)を追及する場合は、(1)「監禁行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)と「暴行行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)との2本建てですか、それとも、(2)「監禁及び暴行の行為」に対する不法行為責任(損害賠償責任)の1本ですか? また、刑事責任を追及する場合は、上記の(1)と(2)とのどちらでしょうか?

  • 損害賠償の民事裁判で、弁護士にかかる費用というのは

    損害賠償の民事裁判で、弁護士にかかる費用というのは、 損害賠償金額の何パーセントという計算ですか? 損害賠償金額が30万円の裁判と、300万円の裁判では弁護士にかかる費用はどれくらい違いますか?

  • 民事裁判で決定した損害賠償金

    民事裁判で決定した損害賠償金 本人(成人)に支払う能力がない場合は、その親などが支払う義務はありますか? 民事裁判では、本人のみに請求の決定です また、本人が支払わないときは、親(保証人などにはなっていません)などに請求する裁判を起こすのは可能でしょうか?

  • 外国人への民事訴訟(損害賠償請求)はできるのか

    「日本の国籍も住所もない外国人」に対する民事訴訟、例えば、契約違反(または不法行為)による損害賠償請求の訴訟を、日本の裁判所に提起して判決をもらうことはできるのでしょうか? 例えば、「日本に数日間だけ観光旅行にきただけの外国人」による器物損壊行為に対して、その損害賠償を請求する訴訟などです。

  • 民事裁判に負けて損害賠償請求されても、『そんなお金

    民事裁判に負けて損害賠償請求されても、『そんなお金はありません』と言って10年粘れば時効ですか?

  • 自己破産者を相手に民事裁判で損害賠償を起こした案件

    自己破産者を相手に民事裁判で損害賠償を起こした案件はありますか? 自己破産者の方が一方的に悪いとして 数百万円~数千万円の損害賠償金を取るために被害者が民事裁判で損害賠償を起こした案件はありますか? 自己破産者は動産・不動産はありません。預金もありません。 裁判を起こして裁判官から数百万円~数千万円の支払い命令が下っても支払い能力がないので 強制執行の一環として、給料の差し押さえ(手取りの四分の一)で支払ってもらうのでしょうか? 他に方法はあるのでしょうか?ちなみに自己破産者の給料手取りは17万円です。 ところで、自己破産者を相手に民事裁判で損害賠償を起こしても勝訴する被害者にはメリットはあるのでしょうか?

  • 損害賠償金額50万円の民事裁判だと、弁護士に頼むく

    損害賠償金額50万円の民事裁判だと、弁護士に頼むくらいならば、素直に払った方が安いくらいですか?

  • 損害賠償の民事裁判をする前って、前もって、代理人弁

    損害賠償の民事裁判をする前って、前もって、代理人弁護士なりが、 『この金額を賠償して欲しい、この金額払っていただければ、裁判はおこしませんよ』的な文書を相手に送るものですか? そしてその要求をオーケーしなかったら裁判になるということですか?