• 締切済み

2箇所以上で仕事してます→確定申告

初めて投稿します。確定申告締め切りまでまであと、10日あまり。確定申告は1度もしたことないので困ってます。 去年2箇所以上で仕事をしてました。今年もそのスタイルは続けていますが・・・。3月に仕事を変えたのですが、本業は合わせて年末調整等をしていただき、確定申告もしなくていいと事務の方に言っていただいたのですが別にアルバイトを少ししてしまい30万くらい副収入がありました。 やはり、その分の確定申告はしないとならないですよねぇ? 税金を払ったり、大変な資料を書くのはいいのですがその際、パートをしている職場にその副業をやっていることがばれてしまうってのは本当でしょうか・・・。その副業が水商売なので、ばれてしまうことが心配。 水商売をバイト感覚で少々なので、所得税などの税金もひかれていません。お店のオーナーは、個人で確定申告をやるように・・・といわれたのですが、全く素人だし顔を突きつけて昼間の仕事のことと合わせて相談もできないし困っています。 本当はもう少し水商売の確定申告について質問したいことがあるのですが、取り急ぎホントにばれてしまうのか、わかる方がいれば教えていただければと思います。ばれるのなら昼の仕事の事務の方に言っておかないとならないし、ばれずにすむ方法があるのならわざわざ言わなくてもいいし・・・。 ちなみにパートなので、所得税はひかれていますが、市県民税は自分で払っています。社会保険は今年は短時間だったので入っていませんが、来年からは入るかもしれません。 上記の話より質問内容は、 1.副業の店では、店の確定申告はやったようですが、   30万くらいの副収入なら確定申告しなくてもばれませんか??   (追跡調査ってのがあるようなのでそんな質問は無意味か・・・。) 2.昼の仕事に(今後2年くらいは)内緒で   確定申告を済ませることはできませんか?

みんなの回答

回答No.3

肝心なところを抜かしてました。 前回答は本業が特別徴収であるときの副業収入への対応策として読んでください。 >ちなみにパートなので、所得税はひかれていますが、市県民税は自分で払っています。 個人納付の普通徴収でしたら、収入額を勤務先に知られることはありません。心配なさらずにきちんと全収入の確定申告を行ってください。 さらに、パートであれば就業縛りもないと思いますが?

yumisan99
質問者

お礼

#1の方にも反省とお礼を書かせていただきました。あと10日あまりしかないのでもう少し勉強して、申告書の書き方を今度は勉強しようと思います。 過去の記事も検索をかけたりして昨日徹夜で調べたはずですが、自分が求めている質問の答えを見つけられずなかなかすべてを理解するのは難しいですねぇ。#2で書いてあった経費計上ってところを含めて、”所得から差し引かれる金額”を勉強してみたいと思います。また、ご縁があれば教えてください。

回答No.2

給与支払者は毎年1月中に前年の給与支払について、給与所得者の属する市区町村へ給与支払報告書を提出することとなっています。 給与支払報告書の提出はがんがん督促をかけますので、少額だからと甘く見ないほうがいいです。 住民税は賦課決定なので、給与支払報告書や生命保険満期の支払調書などの資料があれば、即、課税決定です。 ※経費のとれる支払調書だと申告指導~賦課決定。 給与支払報告書について(江戸川区) http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_zei/kyuho/kyuho.html 給与所得者の場合、市区町村はこの給与支払報告書をもとに課税決定を行っていきます。給与支払報告書が複数提出されていれば、摘要欄に前職記載がない限り、当然のこととして給与収入の合算処理を行います。 ところで、市区町村民税の納税方法には、つぎの方法があります。 普通徴収・・個人納付 特別徴収・・給与天引き 併合徴収・・特別徴収者の給与外所得にかかる課税分は個人納付 納税者の主たる給与の支払者(本業の会社)が特別徴収義務者であるときは、給与所得者個人に納税方法の選択はなく、原則、特別徴収となり、市区町村は課税計算の内容と税額を特別徴収義務者に送付することとなります。このとき、気の利いた会社であれば、自分のところの給与支払額と課税通知の給与支払額の数字の違いに気づき、本業外給与に気づくこととなるわけです。 ご質問の件についての対策については、これまでに何度もここのQ&Aに出てますが、、、、、 対策例 1)きちんと確定申告を行う 2)本業外給与を「雑収入」-「その他」として計上する。 ※経費計上はできないものと考えてください。市区町村によっては給与所得控除計算の差額を経費として認めてくれる。 3)申告書二表「住民税に関する事項」-「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」を「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れる。 ※ここはあくまでも特別徴収である納税者の給与外所得の納付方法の選択です。特別徴収者を全普通徴収に変更するものではありません。 4)居住地の市区町村に電話して、副業給与を雑その他所得で申告したことを伝え、給与合算しないように、併合徴収するように頼む。 ※時期的には給与支払報告書の整理と確定申告が終了し、納税通知を出す前の4月中旬から下旬がいいですね。 受けてくれるかどうかは市区町村しだいです。 市区町村によっては電話だけで併合徴収してくれますが、原則は給与給与合算であることをふまえたうえで、確定申告をもとに対応を依頼したほうが双方のためです。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> やはり、その分の確定申告はしないとならないですよねぇ? 正確には、その分も合わせて確定申告が必要です。 ええと、ばれないから しなくていいです。 という回答は誰もしませんよ。 申告をする。納税をする。というのが、義務なのです。 また、税金は取られるのではなくて、納めるものなのです。 基本的な考え方が間違ってます。 住民税を自分で払う形にしているのであれば、 わからないはずです。 また、2箇所で仕事をしているということであれば 自分で払う形にしているのも、不自然ではないので なおさらです。

yumisan99
質問者

お礼

そうですよね。義務ですよね。 昨日はあれからずっとネットで調べて、やっぱりしないといけないだろうなぁと、反省し今は、書き方を勉強してます。ネットで書式をコピーして、記入すればそのまま提出できるというページも見つけたのですが、書き方がわからないのでまたご縁があれば教えていただければと思います。ありがとうございました。

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