- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デリバティブ - クレジットリンク債の会計処理)
デリバティブのクレジットリンク債についての会計処理とは?
このQ&Aのポイント
- デリバティブの一種であるクレジットリンク債について、会計処理に関する質問です。クレジットリンク債は実際に資金の移動があるオンバランス取引であり、普通の社債取引と同じです。投資条件が通常より利率が高く設定されており、クレジットデフォルトスワップが組み込まれた仕組債です。
- 会計処理する場合、デリバティブ部分と債券部分の価値を分ける必要があります。日本の会計基準ではどのような方法が認められるのでしょうか。リンクしている債権は固定金利の外国社債であり、発行体はヨーロッパの金融機関です。アメリカでは分けて処理した例があるという情報もあるそうです。
- デリバティブのクレジットリンク債の会計処理について、日本の会計基準ではどのような方法が認められているのか気になっています。専門的な内容ですが、詳しい方に教えていただけると幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
企業会計基準委員会が発表している企業会計基準適用指針第12号 「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理」 に処理方法が書いてあります。 結論としては、 一体処理も区分処理も可能です。 クレジットリンク債全体でしか時価を把握できない場合は、一体処理し、時価評価差額を損益計上します。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。金融商品は日々進化しているので会計基準もどんどん変わっていくのですね。