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バイトの時給計算の解釈について。1時間前集合は有効?

現在自分はテニススクールで働いています。契約コーチではないのでアルバイトと同じ扱いとなり、給料も時給計算です。 うちのスクールは1レッスン90分、90分で1500円の給料です。 決まりとしてレッスンの始まる「30分前」に集合することになっています。着替えやレッスンの打ち合わせに使う時間として設定されていますが、実際にはあまりすることはありません。レッスンに遅刻しないようにという理由が一番大きいでしょう。 自分が知りたいのは雨が降ったケースのことです。 雨が降った場合、コート整備があるためレッスン開始「1時間前」に集合して、整備をしなければなりません。だいたい40分以上はかかります。しかしこのコート整備の時間は時給として認められていません。 例えば午前中が雨で、午後に1レッスン入っていたとします。 レッスンの1時間前に集合し、コート整備をした後、90分のレッスンをやりますが、給与は1500円です。 自分は1時間前集合+90分のレッスンなので2時間半働いて、わずか1500円の給料という気分になります。 しかし社員は「コート整備の労働力もレッスン代に含まれている」といっています。 ■自分はコート整備があった場合、レッスン代とは別にコート整備代も支払って欲しいのですが、それは可能なのでしょうか? 晴れの場合と雨の場合では、明らかに労働量や拘束時間も違うのに同じ給料なのは納得できません。 さらにいえばバイトの対価=時間だとすると拘束時間が2時間半で1500円の給料というのは最低賃金にも違反しているのでは?と思います。 状況を詳しく書きたかったので長くなりましたが、どなたかお答え下さい。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.2

厳密にいえば、1時間前にきてコートの整備をしたのだから、それらは賃金に反映されなくてはいけません。法律上は。 しかしそれを会社にいったとして、あなたが正しいわけですが、その反面「金にうるさい奴」などをマイナスの印象を与えてしまうことはありませんか?そういう印象を与えてしまうと次回の契約で更新されないなどというデメリット面も考えられますよ。 たしかに正論なんですが、そういうお金に細かい人と見られることもあり、そういう人は社会的にはあまりいい評価は得られません。どちらを選ぶかはあなたの自由ですが。

回答No.1

あなたがどのような雇用契約をしたかが争点になると思いますが、基本的には拘束時間が給与計算の対象になると思いますよ。普通は^^ >明らかに労働量や拘束時間も違うのに同じ給料なのは納得できません こう思っていらっしゃるなら一度上司に拘束時間分は給与支払いの対象時間にして欲しいと申し出るべきでしょう。 その分は支払わないというのならコート整備に出る義務もないはずです。たぶん会社の人はこの辺のことを知らないと思いますよ。 >30分前に集合 これにしても明確に拘束時間を定めているわけですから、この時間から給料が発生するはずです。 言い逃れのうまい会社なら「レッスンの打ち合わせに遅れない時間に集合すること」くらいしか言わないはずです。 仕事に未練がなければ労働基準監督署に相談するのも良いかと思います。

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