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宅建業の登録番号について

先日、父の所有する土地を買いたいと、ある不動産会社からの電話を受けました。 そのためにまず測量を、とのことで、その会社Aから書類を送ってもらいました。 書類の一枚に、系列会社として、不動産会社Bの名前が書かれており、 担当者の名刺の下部には、B社の名前と宅建業の登録番号が記載されていました。 公的機関に問い合わせた所、A社での登録はないとのことでした。 系列会社とはいえ、別の会社の登録で不動産業とは営めるものなのでしょうか。 宅建法のことも、企業の事も、よくわからなくて困っています。 どんな些細な事でもかまいません。おわかりになられる方、教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • isizuchi
  • ベストアンサー率59% (59/100)
回答No.1

不動産業の免許、いわゆる宅地建物取引業は、本店が○県にあり、支店か○○県にある場合、つまり両県にあるよう企業は「国土交通大臣免許」 ひとつの県のみにある場合は、「県知事免許」となります。 また、宅地建物取引主任者は各営業所毎に届けることになっています。 あなたのおっしゃるように、系列の企業が不動産業の免許をもっているからといって、たとえ親会社といえども不動産の営業をすることはいけません。 最終的には其の免許のある企業が取引の場に出てくると思われます。 きっぱりと不動産業法違反であると、相手に伝えてください。 それから、売買契約の前に「重要事項説明書」により、物件の詳細を買主に説明するように法律で定められています。 その際、「宅地建物取引主任者証」を買主に提示し、説明をすることになっています。つまり不動産会社の社員といえども、「宅地建物取引主任者」でないものは、「重要事項説明書」の説明をすることはできません。 昨今の不動産業界は非常にきびしく法律で規制されており、仲介(媒介)業を営む不動産業者は、瑕疵担保責任が2年あり、慎重にことを運ばなくてはなりません。 売物件の中古住宅で自殺があったり、火災で建物が消失した土地などは 事故物件としてきっちり、買主に説明しなければ、売買契約を解除されても文句は言えません。いわゆる告知義務です。 A社の社員さんにその旨をお伝えいただき、名刺に記載してある社員と交渉をするようにしてください。

nanfu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 A,B社共に同市内にあるようで、知事免許となっています。 今後、慎重に行動する様(できればよいのですが。昔ながらの頑固親父なので・・・)それとなく言ってみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 買取主がA社で仲介がB社なのではないかと思います。 推測ですが、家をA社が建ててB社が仲介で売るのではないかと 思います。 税金対策その他、このような形にするのは珍しいことではありませんし、 大手は、ほとんどこの手法なのですが、問題ありません。

nanfu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですか。土地は山林で、とても売れるようなものではないと思っていたもので・・・。 詐欺まがいのものでは、と疑って見るには、住宅販売の広告が入っていたりして、 手が込み過ぎてると思うのですが。 名刺には、A社の名前の上に「不動産販売」の記述があるにはあります。 一応、B社のホームページの確認もしましたが、グループ会社として他の子会社の名前はあるのに、 A社の名前がどこにもないのが少し気になっています。 父には慎重に行動する様言ってみたいと思います。 ありがとうございました。

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