• ベストアンサー

傘の盗難は店が弁償してくれるのか

お世話になります。 飲食店で傘立てに置いておいたブランド傘が盗まれて しまいました。 そのときは連れも居たので、事をあら立てず、 「間違って持っていった人が返しに来たら連絡ください」 と行って去りましたが、やはり納得できません。 クロークを設けたり、鍵のかかる傘立てにするなど のセキュリティの配慮に欠けていたことは 店側の責任だと思いますが、 店側に弁償を請求することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • giml01234
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

こんばんわ。 災難に遭われたようで、胸中お察しします。 他の方も仰っていますように、店側に強制的に 傘立てに置くよう言われたのでなければ、 過失を完全に認めさせることは難しいかもしれません。 店の経営者が聡明な方であれば、あなたをリピーターとするために 傘の弁償をするでしょうが、そこまで優秀な経営者は 滅多にいないでしょうね。 私もブランド傘を愛用していますが、店員にお願いして、 店の中のほうで預かってもらうようにしています。 このようになされてはいかがでしょうか?

dai1113
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >店の経営者が聡明な方であれば、あなたをリピーターとするために 傘の弁償をするでしょうが、そこまで優秀な経営者は 滅多にいないでしょうね。 まさに仰るとおりですね。 私の店を選ぶ目がなかったということでしょう。 >私もブランド傘を愛用していますが、店員にお願いして、 店の中のほうで預かってもらうようにしています。 このようになされてはいかがでしょうか? 私は盗まれそうな店の場合は自分で管理するようにしていましたが、 仰る通り預かってもらったほうが楽ですね。 参考になりました。

その他の回答 (5)

  • Komiker
  • ベストアンサー率16% (83/518)
回答No.6

 傘を置く時に ” 持っていかれるかも ” とは予想しなかったのですか? 店側の責任に気持ちが行く前に、自分のうかつ、自己責任感の無さに気付くべきではないでしょうか (^_^)/~。

dai1113
質問者

お礼

確かに私の責任感のなさが招いた結果でしょう。 ですが、それと店側がとるべき行動は別であると思います。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.5

盗まれても平気な経済状態の人が持つのがブランド傘です。 貧乏性なら、普通の傘を持ちましょう。 あなたにブランド傘は分不相応です。 弁償を請求したら恥をかくだけです。

dai1113
質問者

お礼

経済状態は平気です。 既に新しいブランド傘を買いました。 あなたの言う貧乏性な人が得をしたことが気に入らないのです。 ですが、それを店のせいにするのは良くないかもしれませんね。

回答No.3

本人が、セキュリティの配慮がないことを認識した上で、ブランド傘を置いたとすると、あなたにも過失はありますので、100%店側の責任を問うことは困難でしょう。。。 店側が傘の持ち込みを許可せず、ほとんど強制的に傘立ての利用を指示したのであれば多少状況は変わってくるものと思われますが、そうでなければ、店側もブランドものの傘等を置くこと迄は想定していなかった可能性もありますので、弁償して貰えたとしても、普通の傘1本分の相当額が限度でしょう。。。 次回は是非気を付けて…と言いたいところですが、わたしもどうでもいい傘は未だに10年以上手元にありますが、高価な傘に限って自分の手元を離れていく傾向にあります。。。 高い傘は、ある意味、それを紛失しても痛くもかゆくもない人が持つべきものかも知れませんね^^ 本音は別かも知れませんが、あなたのお店とのやり取りは流石に高い傘の持ち主に相応しい対応になっていますので、あまり弁償だ責任だと騒がない方があなたの株が高まるように思います^^

dai1113
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰る通り私にも過失はありました。 傘を持ち込もうとしたところ、傘は傘立てに置くよう言われ、 それで責任をとるものだと思い込んでいました。 >本音は別かも知れませんが、あなたのお店とのやり取りは流石に高い傘の持ち主に相応しい対応になっていますので、あまり弁償だ責任だと騒がない方があなたの株が高まるように思います^^ この表現を見るあたり、非常に人の扱いを心得た方であると 感銘を受けました。

回答No.2

訂正 「傘立て縦に置くこと」 -> 「傘立てに置くこと」

回答No.1

「盗まれる可能性のある場所に置いた持ち主の責任」が最も大きいです。 「傘立て縦に置くこと」が店側の管理下(指示の元)であることを証明できれば、請求は出来るでしょうが。 「傘立て設置 = 傘の管理」ではありません。 「お預かりいたします」という意思表示が前提。

dai1113
質問者

お礼

指示はありましたが、それが責任をとるという意味だったのかは 不明です。

関連するQ&A