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健康保険の扶養控除

健康保険の扶養控除額が 収入が年間130万円なら可能と聞いたのですが その年間というのは、今年の1月から12月までで計算 するのでしょうか? 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#95628
noname#95628
回答No.5

再び失礼します。 極端な話、年収130万円を1円でも超えたらダメなのですか? ということをお聞きになりたいのだと思いますが、130万円まで、ではなく、130万円未満ですから、1,299,999円までが扶養の範囲内に収まることの出来る年収ということになります。(細かくてすみません) で、本題ですが、おそらくだめだと思います。 と、言いますのは、一昨年くらいから11月頃に被扶養者の収入状況を報告する書類が事業所に届きまして、税法上の被扶養者になっていない方の場合は、収入を証明するもののコピーを添付しなければなりません。 これによって「年収130万未満かつ、被保険者の年収の2分の1未満」という扶養要件を満たしているかどうかを審査されますから、1円でも超えていれば、おそらく扶養から外れなければならないような気がします。

risawave
質問者

お礼

へえ~そんなんですね。ありがとうございます。 とお~~~~っても役に立ちました。 恥ずかしながら、知らないことだらけで。。。 コピーも添付しないといけないのですね。 厳しくなったのですね。ってことはもちろん 収入の明細書は、1年間保管しておかないといけないと いうことになりますね。

その他の回答 (4)

noname#95628
noname#95628
回答No.4

#2で回答させて頂いた者です。 お礼文拝見いたしました。 >日給が毎日ちがうので、う~ん??という感じです。 要するに、時給制のお仕事で、勤務時数も決まっていないということでしょうか? もしそうであれば、ご自分で調整されるしか方法はないと思います。 130万÷12ヶ月=108333.333... となりますので、交通費や諸手当など、お勤め先から支給される金額全てを足した額が108,333円未満であれば、扶養のままで大丈夫です。(税金等、お給料から差し引かれるものを引かれる前の金額ですから注意してください。) 交通費がいくら支給されるか、給与以外の手当てが何かあるのかなどという情報がわからないので、はっきりとした時間は示せませんが、 仮に交通費が月8000円程度支給され、手当が何もつかないのであれば、労働時間が月90時間くらいなら、 1000円×90時間+8千円=98000円 ですから、まず大丈夫だと思います。 ご参考になれば幸いです。

risawave
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごくわかりやすかったです。 たぶん月により違うことになると思いますので 自分で計算頑張ります。 あと1つ質問なのですが たとえば、もしも1円でも100円でも130万円よりこえたら 駄目だとかあるのでしょうか?

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.3

「健康保険の扶養は収入130万以内なら入れるが」ということでいいでしょうか。 ("控除"は所得税の計算のときの言葉で、「扶養控除」は主に子どものことになります。妻は「配偶者控除」になります) この130万円は、将来の見込みです。 具体的には、月収約10.8万円・日給約3,600円です。 これを超える場合は扶養からはずれます。 例えば、 1~8月まで300万稼いでも、退職して9月から無給になれば、ゼロですので9月から扶養に入れます(所得税の配偶者控除は受けられません)。 10月から月収20万の仕事をする場合、12月までの給与は60万ですが、見込みは年240万なので、10月に扶養からはずれます(所得税の配偶者控除は受けられます)。 なおこれは政府管掌健保(保険証に○○社会保険事務所と記載)の場合です。 組合健保(保険証に○○健康保険組合と記載)場合で組合独自の判断基準がある場合は、そちらになります。

risawave
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 >「健康保険の扶養は収入130万以内なら入れるが」ということでいいでしょうか。 はいそうです。内容がたりないようで補足します。 1月まで正社員で給料制で働いていたのですが 2月からパートでシフト制ではたらくのですが 年間130万いくかいかないかは、自分の休みの入れ方次第と いわれました。時給は1000円で4時間の日もあれば、5時間の 日もありますし、3時間の日もあります。 あと、この場合交通費は入るのでしょうか?

noname#95628
noname#95628
回答No.2

健康保険の扶養控除・・・というのは、扶養に入るための収入要件のことでしょうか? そうであれば、税法上の扶養者のように○月~○月という明確な期間は存在しません。 たとえば、退職した後、失業手当を受給せず、完全に無収入の状態になったとします。 この場合、退職以前にいくら収入があろうとも、退職後の収入見込みがないということで、健康保険の扶養に入ることが出来ます。(失業手当を受給する場合は、130万円÷12ヶ月÷(365日÷12ヶ月)=3611.111....より、1日の給付額が3611円以上になると扶養に入れません。) つまり、 ◎税法上=退職日前の収入も対象になる ◎健康保険法上=退職日以前の収入は対象にならない ということですから、健康保険法上の年収というのは今後の収入見込のようなもので、「退職日以後1年間の収入」だと思って頂ければ、理解しやすいのではないかと思います。 個人的な見解ですが、年収で考えるよりむしろ、日給ベース(今後3611円以上の収入があるかどうか)で考えたほうがわかりやすいと思いますよ。 ご参考になれば幸いです。

risawave
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 日給が毎日ちがうので、う~ん??という感じです。 あと、交通費も支給されるのですが、これは 年間130万円の中に加算されるのでしょうか?

回答No.1

私の会社の社会保険では ・これから扶養に入ろうとするとき→その時点から1年先までの予測で130万をこえるかどうか ・現在扶養に入っている人の状況の調査→1月~12月までの年収 で判断されています ちなみに「控除額」ではなくて「扶養と認められる金額」です

risawave
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考になりました。

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