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独立行政法人から受取る補償金

お世話になってます。 独立行政法人都市再生機構から工作物の取り壊しの補償金として、75,000円受取りました。 この場合に、所得税の確定申告をするうえで、どういう取り扱いになるのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>都市再生機構から工作物の取り壊しの補償金として、75,000円受取りました。 移転補償金は原則として一時所得の対象となり、交付の目的にしたがって収入金額に参入しないこととされている。(所法44条) しかし、交付を受けた者が、実際に建物などの取り壊しを行ったときは、本人の選択により対価補償金として取り扱うことができ、譲渡所得の対象となる。(措法通達33-14、-15) この場合、事業用地上にある建物などについては、収用等の課税の特例を選択することができる。 難しく記載しましたが、いわゆる5000万控除で、 工作物をその場所から除却したので補償金が支払われたのです。 相手から、 ↓ もらってるはずです。 ・公共事業用資産の買い取り等の申出証明書 ・公共事業用資産の買い取り等の証明書 ・収用証明書 と 補償契約書 を 持って、「譲渡」の申告をする必要があります。

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