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(大至急5/24)借り替えの権利書の提出は必要か?
現在 住宅金融公庫のローンを支払っていますが 今度、借り換えをT銀行(最大手)に行おうとしていますが その借り替え手続き時に、権利書を預かりたいの 連絡がありました。 手続きの日は5/24,借り替え実行は6/21で で設定されています。 住民票とか、印鑑証明などで有れば特に、気に ならないのですが、土地等の権利書(マンションですが) を5/24以降1ヶ月間預かりたいと言ってきました。 しかも、前日の5/23に連絡があったのです。 私が不在で、妻が対応したのですが、一応貸し金庫に入れてある権利書は、取りに行き、明日に備えていますが 何か、釈然としません。 ここで、お聞きしたいのですが、権利書は大切なものと 考えて、今までも誰にも渡したことがありません。 1.なぜ、今回借り替えに必要なのか、 2.しかも1ヶ月間近く(5/24-6/21間と思いますが) 預かる必要があるのか? 3.借り換えに、権利書の提出が必須なのか? よろしくお願い致します。
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1の方のとおりです。 ちょっとだけ追加させていただきます。 2 期間については登記するのですから、 設定書類一式を法務局に持ち込みます。 法務局で権利書には、「抵当権設定」という印が押されます。 ここで、大体1週間から10日くらいかかります。 司法書士が法務局から設定書類一式を持ち帰り、 法務局でミスなく登記できているか確認し銀行へ配達します。 そのあと銀行での処理をおえzonet3さんの元へ戻るかと思います。 ちなみに権利書をなくしてしまっていても、 抵当権設定登記はできますが、時間とお金がかかります。 権利書は再発行はできませんので大切にしましょう。
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こんごのためにちょこっとアドバイスしておきますと、 ドラマでは「権利証」があるとなんでもできるような話になっていますが、「権利証」だけでは原則何もできません。 実際には「実印を押した委任状+印鑑証明書」を渡すことの方が「危ない」のです。 「印鑑証明書を渡すことが気にならない」と書かれていますので、法律業務に携わっているものからの注意事項として覚えておいて下さい。
1.東京三菱銀行が貸したお金の担保として、あなたの所有する不動産上に「抵当権」を「登記」するために「必要」になります。 2.銀行での内部手続き「必要書類等がすべて整っていることを確認した上で融資実行の許可が下りる」ことになっているはずですので、抵当権設定に必要な「権利証」もそろっていなければならないのでしょう。 銀行の内部手続きがそれだけかかるんでしょうね。 3.1で書きましたように「必要」です。 ちなみに抵当権設定登記を行うためには次のものが必要となります。 ・抵当権設定契約証書 ・権利証(正式には登記済証と言います) ・不動産所有者全員が「実印」を押した委任状 ・不動産所有者全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ・抵当権者(銀行)の委任状 ・銀行の代表者の資格証明書
補足
ありがとう御座います。 補足ですが? 1.申し込み段階でも必要なのでしょうか? まだ実際に、借りてもいないのに登記の準備に 必要とのことでしょうか? たしか 抵当権設定および抹消も1日日(同日)で出来るはず ですが? 2.あまりに期間が長いようなきがします。 この場合、申込日を6/14くらいに変更も検討してみよ うとおもいますが? *その他:私の審査は完了し借り替えはOKとなって います。 よろしくお願い致します。
補足
07nyoroさんありがとうございます。 haku-yさんの補足と前後してしまいました。 手続きに10日くらいかかるんですか・・ わかりました。