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給与仕訳
kome_tarouの回答
- kome_tarou
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決算日は会社により複数あるので、社会保険料は、すべて月末日の在籍者に対し保険料が発生します。したがって、3/31決算であればその日の納付義務額の会社負担分までをその年度の費用にすることができ、決算日が異なる場合の調整を含め、未払計上で調整します。あなたが毎月未払計上するのは正しいのですが、厳密には年度決算月には15日と31日との調整を考慮する必要があります。 所得税の納付書には、課税非課税を含めた給与総額を記入します。
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お礼
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