前期繰越利益と未払配当金の意味と法人への配当金支払について

このQ&Aのポイント
  • 前期繰越利益とは、前の会計期間から繰り越された利益のことであり、減額することが可能です。
  • 未払配当金とは、法人が株主に支払う予定の配当金であり、まだ支払われていない状態です。
  • 法人が配当金を支払う場合、税金の還付などの手続きが必要です。
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(1) 前期繰越利益300,000/未払配当金300,000   未払配当金 300,000/普通預金240,000                   預り金60,000                   上記の仕訳の意味を教えてください。前期繰越利益といううものは減額できるのでしょうか?法人へ配当金を支払ったとのことでした (2)税金がかからないぎりぎりのラインの利益はいくらでしょうか? 繰越欠損金、交際費、その他別表加算するものないとします。 (3)前期の4月決算で平成12.5.1~13.4.30で売上が25,000,000ぐらいになったんですが、それで納税義務者でなくなった旨の届出書をまだだしていません。これは14.5.1~15.4.30の期間で消費税免除なると思いますがまだ出していませんが大丈夫でしょうか? その関係をくわしく教えてくださいませんか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.前期の利益処分として、配当金300.000万円を支払うことが決まっている場合、翌期に上記の仕訳をして、前期繰越利益を未払配当金に振替えます。 その上で、配当金を支払いますが、配当金の支払時には、源泉税20%を控除して、別途税務署に支払う必要があります。 従って、3000.000万円の20%60.000円を源泉税の預り金に計上し、差額240.000円を普通預金から株主に支払ったのです。 2.申告利益が1.000未満なら、1000円以下は切り捨てて課税所得が0になりますから、税金はかかりません。 ただ、市・県民税の均等割りは、所得(利益)に関係に区課税されますから、その分の納税は必要です。 3.課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとする場合には、消費税課税事業者選択の届出書を、免税事業者戻ろうとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

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