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会社の雇用保険の3年以上の未払い発覚。その場合、加入期間が切れてしまう?

今回会社側の消費税と雇用保険の未払いが発覚し、 会社の財産差押え(養老保険の強制解約)までもが発覚しました。 実は昨年まで休職→産休→育休を取らせていただいたのですが、 受給開始日から2年が経ちますが、今だに育児休暇給付金と 場復帰給付金の申請もしてもらえておりません。 ただ、この件に関しては会社側にそれ相応の金額を支払って もらうことで双方合意し、決着いたしました。 雇用保険がどうやら3年以上未払いだったため、遡って2年は 納付したようですが、それ以前については次回の給料支払いに 返金すると言うお話になりました。 天引きしていた雇用保険料を返金すると言う件に関しては当たり前 だと思うのですが、加入期間が10年になっているはずなのに、 途中で切れてしまった形になってしまいました。 その際、失業保険をもらうのに、2年分しかもらえないのでしょうか? 何のために雇用保険に加入してきたかわかりません。。 実はそれだけではなく妊娠中、休職・産休中の社会保険料を 会社負担分まで個人で支払って欲しいと会社から言われ、 結果、休職中の社会保険料は会社負担分もわたし個人が支払い、 産休中分は会社負担分は会社で支払うということにもなった 経緯もあります。 ぜひ、どなたかアドバイスをお願いいたします。

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  • sr_box
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回答No.1

今回は本当に災難でしたね… しかし、2年より前の被保険者資格は徴収時効により後日の申立をしてもどうにもなりません。よって会社側に補償義務があると考えられます。 以前、少し状況は違いますが、雇用保険の加入手続き漏れが発覚した時にその退職者の方に該当支給日数分の基本手当を賠償したケースを扱った事があります。 なので、10年前の給料明細等に雇用保険料を控除していた形跡があるなら、補償して貰う様に主張は可能な筈です。 被保険者期間が10年を超えるなら、自己都合退職として支給日数は120日分ですので、30日分の基本手当を請求なさってはどうでしょうか。 ※産休中の会社負担分を本人負担させるのは、これも違法です。こちらも少し話し合ってみてはでどうでしょう。産休中は解雇制限が強力にかかる時期ですので、その時期に関して「雇用関係が無い」とは言えないので社会保険を喪失処理しないのは当たり前であり、よって会社負担分はあくまで会社負担するのが妥当です。 その会社負担分の法定福利費を帳簿上もどう処理したのかも疑問ですね。

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その他の回答 (2)

  • sr_box
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回答No.3

#1です。 徴収時効が過ぎてしまっているだけで、被保険者ではあったのですね。 で、あれば私の扱った事例とは違う判断の可能性がありますので、もし被保険者資格を認められなかった際に回答を参考になさってみて下さい。 先走った回答になってしまって申し訳ありません。

mieyan
質問者

お礼

再度の回答本当にありがとうございます! お礼はこちらに付けさせていただきます。 実は、会社創設時から雇用保険の未加入が発覚しました。 結果、急いで納付した最大の遡って2年のみしか雇用保険被保険者に ならなくなってしまったようです。。 一応天引きされていた雇用保険の払い戻しはしていただけることに なりましたが、この場合会社に何か損害賠償?慰謝料??的な 言い分を言うことは可能でしょうか??

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回答No.2

たとえ未払いであっても会社があなたの資格喪失届けを出してない限り加入期間が切れるなんてことはありません。大丈夫です。

mieyan
質問者

お礼

先日退社された社員の方に聞いて見たところ、 創設時からどうやら雇用保険未加入が発覚したようです。。 喪失届け云々よりも、それ以前の問題でした。 ありがとうございました。

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