• 締切済み

体調不良により退職。現在仕事をしていません。医療費控除をしようと思うのですが。

はじめまして、よろしくお願い致します。 私、去年の3月に体調不良により退職しました。 その後、様々な医療機関にかかりまして、大分良くなりましたが、未だ仕事には就いていません。医療費の合計がかなりの金額になっていますので医療費控除を受けようと思います。私の入っている健康保険は東京土建ですので、そちらの方で頂ける分はいただきました。ただ、保険対象外の医療機関。整体などにも通っていましたのでそちらの方の金額も10万円を越えています。領収書などは一部なくなっているものもありますが。とりあえず市役所に行って相談するのがいいのでしょうか?そもそも確定申告とはどういったものなのでしょうか?税金額を決めるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>退職してからの所得はないので確定申告の必要は無いと思います。つまり年末調整も必要ないですよね? >ただ、医療費控除の申請はしたいのですが、書類などは所得税とは別なのでしょうか?また医療費控除の手続きも税務署なのでしょうか? ちょっと誤解があるようですが、そもそも年末調整とは会社でしかできないものです、年末に在職していなければ、年末調整は受けられません。 年末調整されていない場合は、基本的に給与所得者であっても確定申告しなければならない事となります。 そもそも医療費控除とは、所得税の控除項目で、医療費そのものが戻ってくる訳ではなく、その分を所得から控除して、結果として源泉徴収税額が多ければ、還付しますよ、というものです。 前に書いたように、確定申告とは、1年間の所得と控除額を計算して、所得税を確定させて、納付又は還付するものですから、1年間の給与等の所得と、医療費控除を含む各種控除を計算して、所得税額を求める事となります。 ですから、当然、医療費控除は所得税の確定申告で行うものですから、税務署で行うべきものですし、その際は所得も改めて計算する訳ですから、給与所得の源泉徴収票も必要となります。 (あくまでも所得税の計算ですから、控除項目である医療費だけでは計算できませんので)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>ただ、医療費控除はうけられそうなので、市役所の方に行ってみます。また年末調整とは所得税分の調整なのでしょうか?県民税、市民税と年末調整は関係ないのでしょうか?もしお時間ありましたらアドバイス頂けると幸いです。 そうですね、年末調整は給与に限定しての所得税の精算です。 医療費控除は、いずれにしても確定申告でしか控除できませんので、仮に年末調整されていたとしても確定申告すべき事となります。 確定申告については、所得税の確定、とは書きましたが、実は市県民税の申告も兼ねています。 申告書の提出分は複写2枚となっていて、その2枚目が市県民税用になっていますので、税務署に申告書を提出すれば、2枚目が税務署かに市役所等に送られて、市県民税の申告もした事になります。 ただ、所得税は、その時に納付(又は還付)しますが、市県民税は6月以降について納付すべき事となります。 年末調整は、市県民税は関係ない事となります。 ただ、給料を支払う会社は、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のもの)を従業員の住所地の各市町村に翌年1月末までに提出すべき事となっていますので、確定申告以前に、市町村はそれで所得を把握する事となります。 (もちろん、その後、確定申告されれば、申告を基礎として税額が決定される事となります。) それと、ちょっと気になりましたが、所得税の確定申告は、市役所ではなく、税務署ですべきものです。 但し、今の時期であれば市役所で、所得税の確定申告書の特設コーナーを設けている所もありますので、そちらに行かれる、という意味であれば間違いありませんが。

suginemu
質問者

お礼

早急の回答本当にありがとうございます。 もう少し質問させて下さい。 退職してからの所得はないので確定申告の必要は無いと思います。つまり年末調整も必要ないですよね? ただ、医療費控除の申請はしたいのですが、書類などは所得税とは別なのでしょうか?また医療費控除の手続きも税務署なのでしょうか? すいませんが、よろしくお願い致します。 本当にありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>私の入っている健康保険は東京土建ですので、そちらの方で頂ける分はいただきました ちょっと気になりましたが、基本的に医療費控除を受ける際には、領収書がなければ適用されない事となります。 ひょっとして、「医療費のお知らせ」で申告しようとされているのであれば、それはできません、以下のサイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120_qa.htm 保険対象外のものでも、治療の対価として支払われるものであれば医療費控除の対象となりますが、ただ、整体については基本的に認められない事となります。 次のサイトにあるように、医師が行う場合や「あん摩マッサージ指圧師」、「柔道整復師」の資格を有する方が行った場合にのみ対象となりますので、そうでなければ対象外となります。 (おそらく、それらの資格をもっている方の場合は、保険適用されるケースが多いと思いますし) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/34.htm 確定申告とは、1年間の所得と控除額を計算して、所得税を確定させて、納付又は還付するものです。 ご質問者様の場合には、中途で退職されて、年末調整を受けていませんので、基本的には確定申告すべき事となります。 それと、医療費控除は、支払った医療費から、保険金等により補填される部分の金額を引いて、そこからさらに10万円を引いた後の金額が控除額となりますが、但し、所得金額が200万円以下の方の場合には、10万円の代わりに、所得金額の5%を差し引くべき事となりますので、例えば所得金額が60万円の方であれば、その5%の3万円を超える部分の金額が控除できる事となります。 所得金額ですから、給与所得の場合は、源泉徴収票の「支払金額」から給与所得控除を引いた後の金額となります、以下のサイトで所得金額は計算できますので、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ですから、対象外のものがあったり、紛失された領収書があったりして、結果的に10万円を超えなかった場合でも控除がある可能性があることとなります。 紛失された領収書については、病院によっては再発行してもらえる所もあったりしますので、尋ねてみられれば良いものと思います。

suginemu
質問者

お礼

親切丁寧なご回答本当にありがとうございます。 正直な所、私市民税、県民税と混同していました。退職してからあまりに税金を払っていた感がありましたので・・・・。 確定申告とは所得税を確定させるモノ。つまり今年の所得が殆どない私にはあまり必要ではなかったみたいですね(笑) ただ、医療費控除はうけられそうなので、市役所の方に行ってみます。また年末調整とは所得税分の調整なのでしょうか?県民税、市民税と年末調整は関係ないのでしょうか?もしお時間ありましたらアドバイス頂けると幸いです。

noname#25310
noname#25310
回答No.2

医療費控除というのは、所得金額から控除するというものですから、所得がないならば還付される税金もありません。 あなたは誰かの扶養に入っていますか? 扶養家族の医療費も控除対象ですから、例えば夫や、父親の扶養家族ならば、夫もしくは父親の控除としては受けられます。

suginemu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1月~3月までは働いていたので所得はあります。 もちろん税金も払っています。 扶養には入っていません。現在は貯金で暮らしている状態です。 こんな状態ですが。 いいアドバイスを頂けたら幸いです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

休職中なのでしょう? 税金を納めていますか? 納めていなかったら還付される税金はありません >確定申告とはどういったものなのでしょうか 納税の申告をする制度です

suginemu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 休職中ではなく、前の職場は退社しております。 税金はきちんと全て納めております。前年度の収入が割とありましたので、今年の所得(3ヶ月程度)と比べるとその分が還付されるのでしょうか?年末調整もしていません。年末調整をしていない方も確定申告の対象になると記載されているのですが・・ 質問が多く申し訳ありません。 いろいろ調べているのですが、なかなかわかりずらいもので。自分なりに該当すると思うこと。 :医療費控除の対象である。 :年末調整をしていない。 以上です。 経験者の方のようですので、よきアドバイスをいただけたら幸いです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう