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個人事業主の交際費
私は、マンション等の賃貸業を営み、毎年青色申告をしている個人事業主です。 近隣の同業者と半年に一度、手土産持参で交互に訪問し情報交換をしていますが、なかなか核心の情報が得られません。 そこで、時には酒席(居酒屋)での情報交換にしようか、と思っています。 そのような場合の飲食代(2人で約1万円と推定)を交際費として処理することは可能ですか? ご教示頂ければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
あくまでも、事業のために必要なものであれば必要経費として認められる事となります。 説明を求められれば、お書きになられているように答えられれば良いと思いますし、念のため、領収書にも、誰とどういう趣旨で飲食した、という内容を簡単にメモ書きされておいた方が良いと思います。 (個人事業の場合は、法人と違って交際費の全額が経費となりますが、逆に、その分だけチェックは厳しい事となりますので)
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- kaopi10
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回答No.1
業種は違いますが、青申個人事業主です。領収書さえあれば その場合、接待交際費に計上して全然大丈夫だと思いますよ。 内容として説得力の充分な交際費ですよね。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。
お礼
どうもありがとうございました。 個人事業主の場合チェックが厳しくなるとのこと、今後大いに参考にさせていただきます。