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個人事業主とは?

将来、会社の設立しようと思っています、 現在はアパート経営をしていますが、個人事業主は創業者になれないとありますが、アパート経営者も該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

>個人事業主は創業者になれないとありますが 個人的には不動産所得がありながら、会社を興すということですよね。 それならば、全く問題ありません。 一つだけ考えられるのは、ある商売を個人でしていて、それとは別に会社を設立し、個人でも引き続き同じ商売を続けていく場合は、個人所得も法人所得と認定され、場合によっては個人に帰属させた所得が役員賞与となるケースもあります。 アパート経営のような不動産所得は、その不動産が個人の名義であったのならば、むしろそれは個人所得として申告する必要があります。 会社の経営者で、個人の土地・建物を自分の経営する会社に事務所として賃貸して、自分の会社から家賃をもらうケースはいくらでもあります。これと同じことですのでOKですよ。

papipi
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが。。。 とても参考になりました。 補足していただいた事を含め ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.4

#3さんのご解答に誤りがあるようですので、念のためご訂正しておきます。 資本金1円から設立できる確認会社の創業者には、「所得税法上の事業所得のある者」は、なれないのです。 ですから、単なるアパート経営(食事などを提供する下宿は含みません)で、所得税法上の不動産所得に該当する所得の場合は、確認会社の創業者になる事ができます。 従って、一度廃業する必要もありません。現在のままで創業者になる事ができます。

  • yuchiko
  • ベストアンサー率30% (32/105)
回答No.3

最低資本金特例による、確認株式(有限)会社の設立を考えていらっしゃるのなら無理です。アパートを経営していらっしゃれば、この特例による法人設立はできません。 この場合の「創業者」に、個人事業主は該当しないので、この特例を使って法人設立したいのならば、一度廃業しなければなりません。 この特例を使わずに法人を設立するおつもりなら、特に問題はないと思います。

papipi
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

>個人事業主は創業者になれないとありますが どの様な場合のことでしょうか。

papipi
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になる答えを頂きましたので 失礼致します。

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