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固定資産の修繕

固定資産の修繕について教えてください。 機械の一部(ホルダーと呼ばれる物)に亀裂が生じ、交換を行った。 このホルダーは壊れると取替えるが、定期的(3年など)な交換ではない。 本体とホルダーは別物件として資産登録してある。 新旧のホルダーは同機能、同価格(70万)。 新しいホルダーを修繕費で処理しようと思います。 固定資産として登録されている旧ホルダーは廃棄するのですが、 これは今、帳簿上も除却してしまっていいのでしょうか? それとも、機械本体(別物件)を除却するまでこのままおいて置くのでしょうか? 税務上の耐用年数はまだ数年残っております。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Hutan
  • ベストアンサー率75% (18/24)
回答No.2

法人税法の判断という前提で回答します。 機械の部分品を特に性能の高いものに取り替えた場合、通常要すると認められる費用の額を超える部分を原則として資本的支出に該当する(法人税法基本通達7-8-1) というところから、破損部分を従前の性能のものと交換した場合には、金額にかかわらず修繕費と考えられます。 ただし、あなたの会社では本体とホルダーは別物件として資産計上していると、会社としては機械本体とは別物との認識していると考えられる。 そこから判断するとホルダーの交換、すなわち旧ホルダーの簿価を除却して、今回のホルダーを資産計上すべきかなと思います。 資産の計上については会社の判断にゆだねる部分がありますから、旧ホルダーの簿価を除却した上で、今回取得のホルダーについて修繕費とするには無理があろうかと思います。 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/Ce.htm http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/corporation/d-09-page.html

ae0206
質問者

お礼

丁寧にご説明いただきありがとうございました。 根本的な所から間違っていたのですね。 ご指摘の通り、旧資産を除却した上で、新資産として登録致します。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

旧ホルダーを除却して、新ホルダーを資産計上するのが 普通だと思います。70万ですし。

ae0206
質問者

お礼

ご指摘の通り、旧資産を除却した上で、新資産として登録致しようと思います。 ご回答、ありがとうございました。

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