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源泉徴収票の還付金について。
詳しい方、よろしくお願い致します。 会社から源泉徴収票を貰いましたが、おかしい事に過不足金を全額貰えません。去年の1月から7月までA社長、8月から現在B社長と社長が変わりました。(株式会社です。) そして今の社長が自分が社長になってからの金額は払うと言い、源泉徴収票に書かれている確定した過不足金を12ヶ月で割り、自分が社長になってからの5ヶ月分しかくれません。残りの分は前のA社長に請求しろと言います。 金額が多いのでどうしてもきちんと全額貰いたいのですが、担当の税理士に相談したところ困惑してました。 これから私たちはどうすればいいでしょうか?ちなみにもうこの会社は辞めました。 アドバイスをお願いします。
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その社長さんは、会社を私物化しているというか、理解できないですね。 そもそも、源泉所得税は、会社負担分がある訳ではなく、従業員から預ったものを税務署に納めるだけの事であって、従業員に対して還付がある場合には、もちろん会社から還付金は支払われますが、その分は1月に納付する源泉所得税から差し引いて納付する事となりますので、前社長分を従業員に還付しなくても、その分まで含めて、納付の際に引かれている訳(還付されているのと同じ)ですから、むしろ還付しなければ会社そのもので還付金分を着服したようなものとなります。 ですから、帳簿処理上も、おかしな事になるはずですから、税理士がその事を知らなかったのであれば、税理士から社長に伝えられるべき事と思いますが、それでも埒があかないという事であれば、やはり税務署に相談して指導してもらうしかないものと思います。
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- hazu01_01
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#1さんに同感。 税務署に相談してください。
お礼
税務署に行こうとしたところ、入金がありました。 ほっとしてます。ありがとうございます。
- kaya_taku
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社長が替わろうが勤めている会社を変わろうが年度末に勤めていた会社で年末調整をし会社が納付した税金は皆さんの税金分(還付金)を差引いて払っているのですから当然皆さんに全額払わないと行けません。辞めているのなら調整金を支払った明細(給与明細に調整金が記載してあれば好都合)と源泉徴収票を持ち税務署で相談して下さい。相談された税理士もだらしないですね~
お礼
お返事ありがとうございます。 ほんとに腹の立つ対応ばかりでした。でも税務署に行くと言うと、残額を入金してきました。それなら初めから全額くれれば良かったのにと思います。でも全額戻ってきたので安心しました。ありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。詳しく説明して頂き良くわかりました。 ほんとうにおかしい会社です。 税理士にこちらの言い分(払ってくれないなら税務署に相談に行く) を伝えてもらった所ところ残額を入金してきました。 最初から全額くれればお互い嫌な気持ちにならなかったのに。と思います。詳しく教えて頂き勉強になりました。ありがとうございました。