- ベストアンサー
相続権が発生する可能性は
1.両親が離婚して、父に引き取られる。 2.父と別れた母が亡くなる この場合子供の私に相続権が発生する可能性はあるのでしょうか。 今母とはかなり疎遠になっていて、もし万が一そんなことになった場合面倒なことになるので、前もって知りたいと思いました。 よろしくおねがいします。
- cadiz
- お礼率93% (45/48)
- その他(生活・暮らし)
- 回答数3
- ありがとう数3
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、遺書がない場合、被相続人(このケースでは母上)の子は、相続人になります(民法887条)。 遺書がある場合で、あなたに相続分がまったくない場合、遺留分減殺請求(1028条以下)をしなければ相続はしません。 したがって、ご質問に「相続権が発生する可能性はあるのでしょうか」とありますが、答えとしては、日本では遺書が書かれることは比較的少ないので、可能性としてはかなり高い確率であります、と答えることになります。 なお、相続したくないのであれば、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(915・938条)。しなければ、単純相続したことになります(921条)。
その他の回答 (2)
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
財産あれば相続人が分割協議して分けます。相続放棄することもできるがそれは相続あってから(万一のとき)の話しです。 ・ 権利の発生が面倒というのは関わりたくないという意味でしょうか? 遺産は話しまとまるまでは相続人の共有だから勝手に処分できません。(異議あれば無効というだけで文句言う人いなければそれだけだが(^^)) 必要あれば放棄や分割の相談が来るでしょう。そのとき考えればいいです。お母さんが財産売り払ってなくなられることもどちらが長生きするかも不明。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。
父母とのつながりは 父母の離婚によって切れることはないので 1、2のどちらであっても 父、母どちらかが亡くなられた場合 子どもは相続人になります プラスの相続だけではなく、マイナスの相続が怖いですよね 相続をしたくない場合は亡くなられてから 相続放棄の手続きをします(家裁)
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。
関連するQ&A
- 子どものいない夫婦の相続について
私たち夫婦には子どもがいません。万が一、私(妻)が先に逝った場合、誰に相続権が発生するのでしょうか?私の両親は、私が子どもの頃、離婚し、私は弟とともに父に引き取られました。その後、父は再婚し、年の離れた妹が2人できました。その父が、先日他界しました。どなたか、おしえてください。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 相続について。
両親が約40年前に別居、30年前に離婚し、姉は父に私は母に育てられました。 父とは、離婚成立後会ったことがなかったのですが、姉とは10年くらい前から、連絡を取り合っていました。そして、先日、姉から父が亡くなっていたと連絡がありました。(姉も10年以上父とは疎遠) 父は、年金暮らしで、遺産となるようなものはないようです。 しかし、国保料や、介護保険料などの滞納が若干あるようです。 私は、父の遺産相続とかは全く考えていなかったのですが、何十年もあっていなくても、相続権ってあるのでしょうか?滞納分などの支払いの義務はあるのですか? 両親はそれぞれ、離婚後再婚しました。父の方の再婚相手は、とっくに亡くなっており、再婚相手に子供はいません。なので、相続するのは、姉になります。 私は、母の方にひきとられたので、再婚相手との養子縁組をしたのですが、その後、また離婚したので、養子縁組を解除し、本来は、実父の籍に戻るようですが、それを私が拒否したので、私は自分だけの戸籍を作りました。 このような場合でも、相続権ってあるのでしょうか?相続権があるとしたら、やはり、相続放棄の手続きをした方がよいのでしょうか? 父の兄妹や、姉の住んでいるところと、うちは離れているので、あまりめんどうな事はしたくないのですが・・・。 税金等の滞納分は、どのような経路で、請求がくるのでしょう? 私は、かなり引っ越しをしているし、結婚して住所も本籍もかわっているのですが、簡単に調べることができるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 相続しなければならないでしょうか?
20年以上も前に父と母は離婚し、私は母方でそだてられました。父が死亡して父に借金があり今になって父方のおばに相続する義務があるから相続しなさいといわれました。相続の放棄をしようとしたら3ヶ月がすぎてしまいました。離婚した父はいままで一切面倒をみてくれませんでした。父の借金を払わなくてはならないんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 相続について
私の父には1人の姉(夫死別、子供なし)と2人の妹(Aは未婚子供なし Bは夫子供有り)がいます。 私は父の姉妹達が心底大嫌いで、今は音信普通になっております。 ただ、この父の姉とAの妹が亡くなった場合について今後遺産相続の 問題が発生するのではと心配です。(特にお金の問題がイヤ) 私自身は一生、一切関わりたくないので勘弁してほしいのですが、 遺言があれば、父の姉とAの妹が亡くなった場合は遺言通りに 遺産相続が行われると思いますが、遺言がない場合は私(私にも 姉が2人います)も法定相続人になるのですか? もちろん遺産放棄すればいいのですが、何かしらの関わりが発生す ることが、それだけでも嫌なんです。(やっぱりお金がらみが) 父は12年前に亡くなっています。 父の両親も既に亡くなっています。母とは離婚済みです。 簡単に記載しましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遡って相続はできますか
父が7年前に死亡しました。 その時点では母が父の家を守って一人で生活していくとのことでしたので、父の財産は、母に万が一のことがあったとき、改めて子どもたちで財産を処分しようということで、ひとまず母に渡しました。 今回、母が亡くなったのですが、母は父の再婚相手だったため、財産は父の子には相続権がないといわれました。(再婚相手の母と養子縁組していないため。)財産は父と再婚相手の母との間に子がなく、また母の両親も死亡しているため、母の兄妹が相続するとのことです。 父と母で築いた財産が、今まで付き合いもなく、母のところにも来たことがない兄妹に行くということには、いかに法律とは言え納得できない面があります。 そこで、父が死亡したとき、財産の相続をしていないので、7年前(父が死亡した時点)にさかのぼって、父の財産を相続するということはできないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 前妻との子がいる場合の相続について
父に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる事を知りました。 父に万が一の事があった場合、前妻との子にも相続する権利があると思いますが、 父の財産として見なされ、相続するのはどこまでなのでしょうか? 例えば、母には母名義の預貯金があり、実家の名義も土地を含め 1/2が母のものになっています。 また、父の生命保険の受取人は母になっていますが、 これらも相続財産に含まれるのでしょうか? 教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 実父の財産相続
私の両親は私が結婚する前に離婚しました。私には弟がいます。弟は結婚して母と一緒に住んでいます。離婚の原因は父の金癖の悪さ(ギャンブルなど)でした。私も弟も母も、父とは全く連絡を取っていません。今どこに住んでいるのかも何をしているのかもわかりません。父も私たちの住んでいる所を知りません。でも、父の場合だと、ギャンブルで借金をしているかもしれません。もし父が亡くなった場合、借金は子供(私と弟)が相続しないといけないのでしょうか?母は離婚しているので関係ないと思うのですが。私も弟も成人して社会人になってからの両親の離婚です。それと、もし亡くなったとしても、私たちの所に連絡が入ってくるのかもわかりません(住所も電話番号も知らないので)。だから、財産放棄をしたくても、父の死に関する情報が入って来ないと思います。こういう場合どうなるのでしょうか? 逆に(こんなことはありえませんが)、財産を築いていた場合、その財産はどうなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。