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相続について

先日、突然母が亡くなり葬儀を済ませ1か月が経ち一段落したところです。 今度は相続分があることがわかったのですが、どうしたらよいのか わからないので 教えてください。 複数口座に預金(1300万位)があり、それを父(母の夫)、子ども二人の3人で分ける事になるのですが、その際 相続税はかかりますか? また、父は相続の手続きは面倒だと思っているので母が危篤状態といううことで口座解約して、分けようとしていますが それって結局は嘘がばれてしまうのではないかと思うのですが… その際のペナルティって どういうものなんでしょうか? それともう一つ。最近知った事ですが、母には父と結婚する前に未婚で 子供を一人産んでおり、その子は母の父の養女として育ち、今は結婚して独立しているようですが、この子にも相続は発生するのでしょうか? あまりにも無知でお恥ずかしいのですが、ご回答よろしくお願いします。

noname#95738
noname#95738

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  • ma-fuji
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回答No.1

>複数口座に預金(1300万位)があり、それを父(母の夫)、子ども二人の3人で分ける事になるのですが、その際 相続税はかかりますか? いいえ。 相続税の控除額は 5000万円+1000万円×4人(相続人の人数)=9000万円 ですので、これ以下の相続財産ならかかりません。 >父は相続の手続きは面倒だと思っているので母が危篤状態といううことで口座解約して、分けようとしていますが それって結局は嘘がばれてしまうのではないかと思うのですが… その際のペナルティって どういうものなんでしょうか? 通常、本人が死亡した場合銀行の口座は凍結され勝手におろせません。 銀行がお母様の死亡の情報を得ていなければ、解約できるかもしれませんが、銀行によっては本人でなければ解約できないところもあります。 おろせたとしても別にペナルティはありません。 >子供を一人産んでおり、その子は母の父の養女として育ち、今は結婚して独立しているようですが、この子にも相続は発生するのでしょうか? もちろんです。 口座が凍結されていれば、その人の印鑑も必要になりますね。 また、運よく銀行の口座が解約できて、3人で分けてしまった場合、あとで、その人がお母様が亡くなったことを知り1年以内に遺産の相続を家庭裁判所に申し出た場合は、「遺留分」というのがありますのでその分はもらう権利が生じます。

noname#95738
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 丁寧でわかりやすく助かります。 詳しいお方のようですので、もう少し質問をさせてください。 一つの銀行(預金額1200万)で連帯保証人を私(子)として父が解約の手続きを進めており、 数日後に解約(現金が手元にくる)となる予定です。やはり大金なのでその場ですぐに子二人の口座に入金予定(父は相続しないといっています)なのですが、よく耳にする贈与税ってかかるのでしょうか? それと、他の銀行や信用金庫等の手続きはこれからです。 口座が凍結されていれば、相続人4人の印鑑が必要との事ですが、 こちらの戸籍には記載のない子の印鑑も必要と金融機関から言われるの でしょうか?それとも自己申告なのでしょうか? たび重なる質問で恐縮すが、知恵をお貸しください。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.1です。 >やはり大金なのでその場ですぐに子二人の口座に入金予定(父は相続しないといっています)なのですが、よく耳にする贈与税ってかかるのでしょうか? いいえ。 お父様が相続しないというだけで、そのお金はもともとお母様の財産でお父様の財産ではありませんから、「相続税」の対象にはなりますが「贈与税」は関係ありません。 なお、お母様の死亡は役所から税務署に通知されます。 解約できそうなんですか…。 >それと、他の銀行や信用金庫等の手続きはこれからです。 口座が凍結されていれば、相続人4人の印鑑が必要との事ですが、こちらの戸籍には記載のない子の印鑑も必要と金融機関から言われるのでしょうか?それとも自己申告なのでしょうか? お母様の「除籍謄本」も提出を求められます。 銀行はそれを見て相続人の確認をします。 なので、当然銀行はその子の印鑑も確認します。

noname#95738
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく助かりました。 子が遠方にいるので父一人で手続きをしているところです。 養女にいかれた子の連絡先も、これから確認してみます。 これからは相続の協議をすることになリますが、 またわからないことがあれば、投稿します。 本当にありあがとうございました。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

 あのですね。その養女に行った子供にも相続権はあるんですよ。それを断りも無しに山分けしてしまえば、後で訴えられて困るのはあなた方です。あなた方は何をどうあがいても、遺留分を支払う義務が出てきますが、そう言うことちゃんとしてるの?  相続人があなた方親子だけなら、相続人で合意の上で何をどう相続しようが勝手です。それでも後々問題が出るかもしれないから、ちゃんと相続権者で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、記録を残すのが普通。それを、相続人の一部を外して勝手に決めて、後から判子よこせじゃ揉めるに決まってるでしょ。いい加減なことしてると訴えられますよ。  銀行の判子もらえば良いって話しじゃありません。早急にその人と連絡を取り、遺産の分割について協議する必要があります。それもせずに勝手にあなた方の口座に移せば、目先の金に目がくらんで横取りする人でなし親子って言われても仕方なくなるんですよ。判ってます?

noname#95738
質問者

お礼

山分けととられてももちろん仕方がありませんね。 本当に最近知った事なので、全く連絡先が分からず、 母方の親族も大半が亡くなっているようなので、これから 調べてみるしだいです。 口座にわけるのもとりあえずの考えです。 心配してくださりありがとうございます。

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