• 締切済み

相続について教えてください。

遺産相続について教えて下さい。 父が数年前に病死し、その後相続についてのごたごたが始まりました。 私は現在52歳、17歳のときに父と母は協議離婚をしました。子供三人の親権は母が持ちました。 主な原因は父のDV、母の借金問題だったと思います。その後父は、親戚の紹介で再婚をしました。 私たちは3姉妹、再婚した◎子さんには連れ子の○子さんがいます。 父の死は妹のC子が地元の新聞のおくやみ欄で知り、都合のついた都内在住の姉A子とC子が葬儀に参列しました。数年前のことです。 私の心情としては、DVだった父から逃げた離婚でしたが、気弱な父が一人でやっていけるのか、自殺でもしてしまうのでないかと不安もありましたので、再婚は本当によかったと思っていました。 そして、多分起こるであろう相続が複雑にならないように、私ことB子は、遺産放棄の手続きをして受理されました。 問題が表面化したのは、父の兄弟(長男(父)、次男(死亡)、三男、四男、長女▲)の三男からでした。 三男はオレ様的な性格で父や◎子さんのことを馬鹿にしていて、父の生前も関係が良くはなかったようです。(※三男は若い頃、子供のなかった祖父の兄弟の養子となり、父の家に比較的近いところに家を持っています。その家には自分の妹▲を住まわせ、自宅は別にあります。) 相続である妻の◎子、養女の○子、私たちA、B、C子が自分の思うように動かないとなると、土地の名義や預貯金を調べ出しました。名義が祖父のままになっている土地が道路拡幅によって得た収入があると分かると、本来ならば自分たちに配分しなければならない分を着服したとして裁判を起こしました。(2000万円前後) 訴えられたのは妻の◎子、養女の○子、私たちA、B、C子。 私は仕事を休めないこと、交通費も往復3万程かかり、自分は放棄しているんだという気持ちがあったので、裁判に出席したことはありませんでした。裁判所からの書面も実はよく目を通していませんでした。結局、私たちは負けてしまいました。 次に、三男はその判決(各100万円未満の支払命令)は、妹▲に相続させる念書をかけばちゃらにしてやる、といったことをいい、しつこく圧力をかけてきます。▲は子供がなく、結局三男、もしくは三男の子供が相続するといったシナリオのようです。 そこで教えて頂きたいのは、 ●私がした相続放棄はなんだったのでしょうか?  自分でそのことを証明しなければならなかったのでしょうか? ●三男の度重なるいやがらせで、妻◎と養女は家を出ていまいました。仏壇は妹▲のところへ移したようです。このままやられっぱなしでは父も浮かばれないと思います。この三男をへこます知恵はないものでしょうか? ※数字があいまいですみません。必要でしたら資料を探して回答致します、よろしくお願いします。

  • poni3
  • お礼率75% (3/4)

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

争いになった時点で、法律家や法律隣接職に相談すべきです。 法律は、使う人の味方です。裁判官も出された証拠や発言により判断します。法律を行使しようとせず、発言もしなければ、あなたに有利なことはほとんどないでしょうね。 裁判に呼ばれた時点で、当事者にならないはずなのに呼ばれたことを重要視すべきでしたね。 法律は弱者の味方と言いますが、弱者と強者が同じ法律内で争った場合や国などが弱者を守るためのものだけです。 争うということは、反対の意見などを述べ、法律上の権利を求めることでしょう。 あなたはお父様の相続から逃げました。だからといって、その証拠を挙げなければ裁判で判決を出されてしまうことでしょう。すでに出てしまった判決やトラブルの解決をあなたの味方になってくれるのは、法律家だけだと思います。 法律家を勘違いされている方がいます。法律家である弁護士は法律のプロですが、ボランティアでもなければ、役人でもありません。依頼者の味方をします。法律や判例などに詳しい人との交渉は難しく、裁判でも戦いづらいものです。ですので、自分の味方にふさわしい弁護士を探し、相手より有利にと考えるのです。 無料法律相談では、どの程度の弁護士にあたるかわかりません。民事・家事・刑事事件などと弁護士によって専門領域は異なります。専門領域外であっても、弁護士として相談に応じることもあるでしょうが、無料ということもあり、比較的無責任な回答もあるかもしれません。また、時間の制約もあるため、いろいろな状況が絡み合う場合、質問をするだけで時間がなくなってしまうことでしょう。 有料法律相談も自治体などで行う段階で時間制約が生じ、期待できる範囲は狭いことでしょう。 しっかりと弁護士事務所にアポをとり、相談することです。 弁護士の費用は高いですが、あなたのリスクを法律で守る味方になります。リスクより安いと思うのであれば、依頼されるべきだと思います。

poni3
質問者

お礼

きびしい回答ありがとうございます。これが現実なのでしょう。 相続放棄は父の死を知り、後妻さんへの感謝を形にしたものです。 まさか三男から訴えられるとは考えもしませんでした。小さい頃は私をよくかわいがってくれた叔父だったので、より不快感が増したのかもしれません。 姉は長女としての使命感を持つようになりました。実家を継ぐことも考えているようです。 三男の執拗な言動によって後妻さんたちは住み慣れた家を出ることになりました。 必要がなくなるとぽい、ですか、安っぽいドラマみたいです。ひどい話です。 ほんとうは後妻さんたちこそ、おしえてgooをしなければならないとこです。 どの方のアドバイスも感謝です。視野が広がったような気がします。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

三男の起こした裁判は、お父様のお父様とつまり質問者さんから見たお爺様が亡くなられた時の遺産相続が適切でなかった!として訴えたのだと思います。 そのことに関して、裁判所は三男の訴えを認めお父様の相続人である貴女方に〇〇万円の支払いを命じた! 簡単に言うとこういういことかな?と思うのですが間違いはありませんか? 間違いが無ければ、相続を放棄した貴女には支払いの義務は無いと思います。 お父様の遺産を相続する(相続した)方々で支払うべきものだと思います。 本来ならお父様が支払うべきものですが、すでに亡くなっておられるので相続人に支払いを命じただけの事! 裁判所は貴方が相続放棄したことを知らないので貴女にも支払いを命じただけの事! 貴女は後妻の◎子さんや相続を受けた姉妹に、「私は相続を放棄しているので、皆さんで分割して私の分も支払って下さい。」と言えば良いかと思います。 仲の良い姉妹なら納得されるはずです。 この件に関しては、三男の訴えがすでに認められているのでお父様の相続人で話し合うしか方法は無いかと思います。

poni3
質問者

補足

   最近送られてきた公正証書?のタイトルです。     代物弁済契約及び第三者による弁済ならびに承諾書   債務の存在  妻に対して  ●三男、長女、四男に対しそれぞれ約120万円、及び昭和61年から年5分の割合による金員。  ●次男(死亡)妻に対し約60万円、及び昭和61年から年5分の割合による金員。  ●次男(死亡)子供それぞれに約30万、及び昭和61年から年5分の割合による金員。  養子のd子、姉、私、妹に対して  ●三男、長女、四男に対しそれぞれ約30万円、及び昭和61年から年5分の割合による金員。  ●次男(死亡)妻に対し約15万円、及び昭和61年から年5分の割合による金員。  ●次男(死亡)子供それぞれに約7.5万、及び昭和61年から年5分の割合による金員。  代物弁済  上記債務弁済の為、妻、d子、三姉妹は父の所有する財産について姉が相続し、その後父の妹▲に代物 弁済することとする。  ●遺産分割証明書が6通 裁判の内容を姉に電話して聞いてみました。  ◎祖父名義の土地については三男が相続しているとのこと。  ◎姉が言うことには、裁判の後、三男から判決でのきちんと請求がなされたことがない、「もう時効になっているからほっとけばよい」といいます。確かに直接の請求はありませんでした。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> ●私がした相続放棄はなんだったのでしょうか? >  自分でそのことを証明しなければならなかったのでしょうか? 家庭裁判所は相続放棄の申し出を認証はしますが、公示はしません。なので積極的にあなたが、受理証明を家裁からとりよせ裁判に開示して、訴訟当事者でないことを証明せねばなりませんでした。裁判所は、「欠席する被告は原告の主張を認めた」ものとして、判決します。判決を不服として、控訴しなければ、この件に関し単純承認した相続人として確定です。 控訴期間(判決から2週間?)が経過してなければ、控訴して受理証明を提出、被告から離脱する必要があります。ここのところの見解は弁護士をたててやってもらうしかありません。 判決確定しているなら、判決にあるように、自主的に支払いをするか、しなければ差し押さえをかけてくるので、この件で三男をへこますことはできません。差し押さえというと、銀行預金や、勤め先の月給が対象となるでしょう。

poni3
質問者

お礼

「欠席する被告は原告の主張を認めた」これは、驚きでした。法律とはこういうものなのですか。 三男は余裕の年金暮らしをしています。お金とたっぷりある時間を使い、法律ともろもろの圧力でまわりの人間を意のままにうごかそうと画策しています。もちろんそんな三男は嫌われ者です、四男からは兄弟の縁を切ったと聞こえてきました。 でも、法律ではやったもん勝ち。声高に自分の主張をしなければ公平なジャッジは得られないんですね。 被告の離脱というのは、期間からも理由からもできそうにありません。 楽な選択ではありませんが、親孝行のつもりで相続人になる(支払をして)しか道はないのでしょうか。 的確な回答ありがとうございます。見ようとしないでいた現実が少しづつ見えてきました。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

決して突き放す訳ではありませんが、一度下記へ相談しては如何でしょうか? http://www.houterasu.or.jp/ もしくは、市役所等で無料法律相談を設けている日もありますので、 一度、お住まいの役所へ問い合わせをなさって下さい。

poni3
質問者

お礼

さっそくありがとうございました。 いろいろある無料相談でも受付段階でもういっぱいというのがほとんどでした。 複雑な事情を説明するだけで時間切れ、という感じかもしれません。 問題点や自分の気持ちを整理していく為にもここを利用させて頂きたいと思っています。 どうぞ、しばらくおつきあい下さい。

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