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マンション購入時の金消会への共有者の参加について
今度、マンションを購入することになり、金銭消費貸借契約の手続き会が実施されます。 販売会社から来た案内には、共有者も全て参加してください、と書かれていたのですが、うちの場合、共有者の一人(持ち分1%)が遠方に住んでおり、また仕事もしているため、平日の開催に参加することは基本的に難しい状態です。 金銭消費貸借契約の手続き会には必ず共有者は全員参加しなければならないのでしょうか? もしその場合、法的(?)な根拠もあれば教えてください。
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>相手に来てもらうことは原則としてできません という理由はなんなのでしょうか? まさか法律で、契約を結ぶ場所まで指定してあるわけはないですし・・・ 債務者は債権者のところまで行って返済しなさい。その費用は債務者の負担です。などの規定もあります。今回も同様に「貸して下さい。」と云うことで「借りますから来て下さい」ではありません。
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- tk-kubota
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>金銭消費貸借契約の手続き会には必ず共有者は全員参加しなければならないのでしょうか? もしその場合、法的(?)な根拠もあれば教えてください。 金銭消費貸借契約と云うことですが、それに伴う抵当権設定登記の必要も考えられます。それらの契約が成立するためには全員の承諾が必要です。(民法251条)そのように理論的には承諾さえあればいいわけですが、本当に承諾したかどうかを確認するため参加を強要しているものと思われます。全員が身分を証明するもの(例えば車の免許証)を持参し行く必要があります。なお、相手に来てもらうことは原則としてできません。(民法債権編)
お礼
回答ありがとうございます。 大筋、納得はいくのですが、唯一 >相手に来てもらうことは原則としてできません という理由はなんなのでしょうか? まさか法律で、契約を結ぶ場所まで指定してあるわけはないですし・・・ 通常、銀行等の担当者は来てはくれない、ということなんでしょうか?
住宅金融公庫の「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」などの「契約会」ですね。 このとき、契約証書に「不動産の共有者及び債務者全員の署名及び実印の押印」を行います。 契約内容を確認・同意したという証明にもなりますので、「代筆」は認められません。 もし代筆を認めるとあとから「私の署名ではなく誰かが勝手に書いた」という問題が発生するためです。 おそらく「本人が銀行の担当者などの面前での署名を行うこと」が要求されますので、一度は来てもらうこととなるでしょうね。 特殊なケースによっては「出張」ということも考えられますが、詳しくはマンション業者や融資担当銀行に確認して下さい。
お礼
そうですか。 とにかく本人の署名・捺印は必要な訳ですね。 回答ありがとうございました。
お礼
度々のご返答有り難うございました。 なるほど、言われてみればその通りですね。 有り難うございました。