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監査法人の表示のチェック

hal51の回答

  • hal51
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回答No.1

上場申請書類の1の部や2の部において、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等)は財務諸表等規則に基づいて表記しなければなりません。 御社は非上場会社の様ですから、財務諸表は会社法(商法)に基づいて作成し、事業報告(営業報告書)を作成していると思います。 しかしながら、財務諸表等規則と会社法での表記には違いがあります。 会社で作成した財務諸表(会社法ベースの)を財務諸表等規則ベースの財務諸表に作りなおし(組替という)、それを上場申請書類に入力していくということではないですか? 1の部については監査法人の監査対象となっていますので、3月の表示チェックというのは1の部の監査のことではないでしょうか?

idhiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少し?な所があります。 六法やネットでも調べたのですが、 財務諸表等規則ベースの財務諸表がどういうものか わからないので、教えてくださると幸いです。 早速、1の部を持って伝えに行こうと思います。 本当にありがとうございました。

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