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PAT.Pの表記方法について

risu110の回答

  • risu110
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.2

特許法187条は、特許に係る商品について「特許表示」をすることを推奨しています。 これは、第三者が特許を取得している商品であることを理解し、特許権侵害を起こさないようにさせるため、商品に「特許表示」を行う事が望ましいということです。事件になると、大変です。裁判費用、弁護士費用、精神的負担に加えて、相手も必死ですから「特許無効審判」を起こされたりします。 しかし、「特許表示」をしないからといって、罰則規定があるわけではありません。あくまで、紛争予防のために、「特許表示」を推奨する規定です。 特許出願中においても特許表示は勿論できます。 特許出願中の表示方法ですが、質問者様が記載した「PAT・P(パテント・ペンディング)」は、日本では、特許表示には当たりません。あくまでも「特許出願中」の文字と「出願番号」の表示です。特許権になったら、特許第xxxxxxxxx号のように記載します。 同じように、商標について、○の中にRの文字を入れたものがありますが、日本では商標登録表示に当たりません。あくまでも、“登録商標”の文字と登録番号(第XXXXXXXX号)です。○の中にRの文字を入れたものは、日本では、「アメリカで商標権を取っているのかな?」という程度の意味です。 このようなマークは、特許表示や商標登録表示になりませんので、ご注意下さい。 余談ですが、日本以外の国の特許番号を記載しても,法律的な意味はありません。例えば、米国特許(USP)第xxxxxxxxx号。アメリカの特許権は、アメリカ国内でのみ有効だからです。単なる宣伝効果しか有りません。

hyonsya12
質問者

お礼

大変助かりました!有難う御座いました。

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