- ベストアンサー
理不尽な出来事についての質問
- 私の知り合いの35才になる息子さんに起こった余りにひどい話なのですが、恋愛結婚して約10年満一歳の娘も生まれて周りから見ると幸せそのものに見えていたのですが、ある日息子さんが仕事を終えて帰宅すると家の中はもぬけの空で家財道具一切本人の茶碗すら無く妻は置手紙を残して娘を連れて引越しをしていました。
- 実はその後の調べで分ってきたのですが、その妻は一年以上も前から出会い系サイトで知り合ったバツ一の男と不倫をしており生まれた娘も不倫相手の男の娘であることが判明しました。そんなこととはつゆ知らない息子さんは自分の娘と信じきって一心に愛情を注ぎオムツを変えお風呂に入れ育ててきたのです。
- ここは、法的制裁を受けてもらわなければと思いますし、同義的にも許せません。法律に詳しい方厳罰に処す方法を教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不倫の請求の認められるための用件は次の通りです。 不貞行為があること つまり、配偶者に異性との肉体関係があることです。 相手が、既婚者と認識していた、あるいは認識し得べき状況であった 不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要ですので、 相手が既婚者と知っている場合や、既婚者と認識できる状況というこ とが必要です。 婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと 判例は、婚姻関係がすでに破綻した場合に、不倫(不貞行為)の慰謝 料請求を認めていません。 消滅時効にかかっていないこと 不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知っ たときから3年、不法行為のときから20年です。不法行為の損害お よび相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりません が、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為の ときから20年で、消滅時効にかかります。 誰に対して、不倫の慰謝料請求できるのか 不貞行為をした配偶者と、その不倫の相手の両者、それぞれに対して不 倫の慰謝料請求することができます。
その他の回答 (3)
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
民事的には、みなさんが書かれているとおりだと思いますので、刑事責任を書いてみます. 家財道具一切合財持っていかれたということですと、夫の固有財産も持ち出されていると思われます.これは、窃盗の罪(刑法235条)にあたります. 妻は、親族相盗例(刑法244条)が適用されて刑罰が免除されますが、その不倫相手は窃盗の共犯として、刑事責任を問うことも理論的には可能と思われます(一緒に荷物を運び出していれば、問題なく共同正犯になるでしょう). また、持ち出された中に、第三者の財物(夫が誰かから借りていたもの)が含まれていれば、それについては親族相盗が適用されませんから、妻も窃盗の正犯になります. この場合、告訴(被害者が訴えを求める場合)告発(被害者以外が訴えを求める場合)すれば、少なくとも捜査はされ、妻と不倫相手は警察に事情を聞かれることになります.
お礼
別の見方からのご意見有難うございました。
- fdppw
- ベストアンサー率61% (1292/2086)
こんにちは。 え~と、法律にはぜんぜん詳しくないですが・・・(ーー;) 少なくとも不倫に関しての刑事罰は有りませんし、家財道具を一切合財持ち出した事で罪に問える可能性もあまり無いかも・・・ しかし、少なくとも今戸籍上の子供になっている、娘さんの戸籍をどうにかする方が良いでしょう。 でないと、実情はどう有れ子供に関しての養育の責任は有りますし、その事で養育費の請求をされる恐れもたぶんに有ります。 また、たとえ離婚したとしても、そのお子さんには相続権が残ります。 1歳と言う事は嫡出否認は無理かもしれませんが、親子関係不存在確認の調停なら出来るかもしれません。 ぜひ、早急に弁護士にご相談を! では!
お礼
参考ご意見有難うございました。
- makotoo777
- ベストアンサー率40% (27/66)
日本の法律では姦通罪はありませんので刑事は問えません(刑事罰なし)。民事で争ってください。 慰謝料という形で決着がつきます(先方に支払う能力があればですが) 市が行っている法律相談、もしくは弁護士に相談ください。
お礼
早速のアドバイス有難うございました。
お礼
詳しいご意見有難うございました。