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慰謝料いくらとれるのか?
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私は全く類似の事例の卒業論文を提出しました。私がかつて読んだ判例の知識によりますと、まず慰謝料は取れます。そして、妻の相手方に対しても慰謝料を請求できます。慰謝料は民法709の不法行為に基づく損害賠償で民事裁判は弁論主義といって証拠は各当事者が自ら集めなければなりませんがそれを貴方は揃えている。民法722(2)の過失相殺を考慮して貴方に非がそこまでなければ勝訴する確立は極めて高いでしょう。 慰謝料の金額は相手の資力や過失の程度や婚姻期間等も総合勘案します。これは具体的な事情がわからないと何とも言えません。推測でいうと50万円は間違いないでしょう。両者合わせて100万円かもう少しいくかもしれません。200万円は厳しいでしょう。一般に不貞行為に基づく慰謝料請求は請求金額が高かったはずです。 ですが、話し合いをすることも忘れずにその場の感情に任せて行動するばかりでなく妻が納得するための妻のためになる方向性を試行錯誤で見出すことも重要ですよ。私はこの選択肢をお勧めするでしょう。
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- masa582
- ベストアンサー率18% (48/255)
NO1のお礼の質問に対する回答です。 まずそれだけの金額を勝訴して勝ち取るのは厳しいでしょうね。逆に訴訟代が着手金も含めてかかってしまうと思います。私の判例を読んだ限りの結論は前掲のとおりです。訴額は弁護士の先生の意向を聞くのが私の意見よりはベストでしょう。 なお、念のため訴訟を私は勧めるわけではありませんので。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
>おくさんより、私の方が多く払わなければならないのでしょうか? 意味不明です 例えば ・浮気された旦那さん 相手の男から慰謝料100万円 元妻から慰謝料100万円 ・相手の男性 元夫に100万円 ・元妻 元夫に100万円 養育費は父親としての義務 子供を貴方の養育費だけで育てる訳でも無いでしょう 子育ての労力はお金に換算すれば大金になるでしょうし...。 別に元夫が多いとか少ないとかの損得の話では無いでしょう ただ、現実に養育費を使うのは元妻の裁量ですからどう使われたかは判らないだけの話でしょう 慰謝料請求の額は貴方の自由ですがそれにも判例・状況その他が加味されますのでいくらになるかは司法判断でしょう >ゆるせない気持ちです その気持ちを一般的にお金に換えるのが慰謝料と言う名前の解決金です
お礼
遅くなりすいません。丁寧にありがとうございました。がんばります。
- pomepome39
- ベストアンサー率18% (159/851)
4年間ということですが、お子さんが赤ちゃんの時からなのですか?これまでにご質問者様は話し合いなどされてきたのですか? 奥さんのお相手は当然結婚していることを知っていると思いますので、慰謝料請求できますね。 離婚は調停にかけるのでしょうか?でしたら双方話し合いとなるわけですが、相手には大きく請求してもいいのでは。 養育費はご質問者様の年収とお子さんの年齢によって決定するようです。まだ4歳ですから、結構かかりますね。 奥様は収入があるのかわかりませんが、慰謝料は結婚年数も関係してくるので、高額は無理でしょうね。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。参考にしてみます。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
相場はあってないような物ですが、数百万円になるかと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。参考にしてみます。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
それぞれ50-100万円 ただ、奥様からは無理...貴方が支払う養育費がその分減り、子供が惨めになるだけ 養育費の使い道の報告義務は有りません
お礼
回答ありがとうございます。さらに質問ですが、結果的に、おくさんより、私の方が多く払わなければならないのでしょうか?ちなみに奥さんは、現在実家にいて、実家は裕福なため、何の苦労もしていません。なのにこのままだと、私の方が損をしているようなきがします。なんとかなりませんか?わがまま言ってすいません。さらに知恵をお貸しください。
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