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売り出そうとした加工食品が既出で、味が酷似しているとき

ドレッシングを開発したのですが、原材料もほぼ同じ、味もそっくりの商品がすでに楽天で出品されているのを発見しました。(味も確認済み)そんなに有名な品物ではなく、実店舗営業の傍らで販売している、という感じで、名前も「サラダドレッシング」というありふれた名前です。 私自身が開発したものを販売したときに、「そっくりだ!」とその既出の商品の販売者から文句を言われないようにするために、あらかじめ調査すべきことは何でしょうか?(登録商標を調査すべき、など)

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noname#31628
noname#31628
回答No.4

このカテゴリーで回答しようとすると、 「法律が関係する当カテゴリーにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がるということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは、質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。」 という注意書きが出てきます。それなのに、調べもしないで安易に回答する人が依然として絶えません。やはりここは「全くの素人が簡単に回答できてしまうサイト」なんですね。困ったものです。 特許庁の電子図書館には、既存の特許(出願)を検索することができるサービスがあります。公報テキスト検索の特定キーワード検索もできます。 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm http://www7.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108 検索項目選択を「要約+請求の範囲」にし、検索キーワードを「ドレッシング。」(「。」をつけるとそのキーワードの物が特許請求の範囲の主題になっている出願がヒットする確率が極めて高くなります。)にして検索すると、110件もヒットします。 dressingという言葉には「包帯」のような意味もありますので、全部とは言えませんが、調味料のドレッシングの製造方法ではなくて調味料のドレッシングそのものの発明に係る特許出願も多数存在しています。例えば以下の通り。 特開2007-006873 健康ドレッシング及びそれを用いたサラダ 特開2006-296275 豆腐を含有するドレッシング 特開2006-280370 ドレッシング 特開2006-230344 ドレッシングの製造方法及びドレッシング 特開2006-191890 納豆ドレッシング 特開2006-061089 機能性マヨネーズ様調味料またはドレッシング 特開2005-253425 非乳化分散ドレッシング及びその製造方法 特開2005-192407 ドレッシング及びその製造方法 特開2005-151870 チーズ入りドレッシング 特開2004-337084 改善された風味を有する脂肪分低減食品 特開2004-073043 ドレッシング 特開2003-339342 固形ドレッシング 特開2003-274899 豆乳ドレッシング及びその製造方法 特開2003-199525 ドレッシング 特開2003-052332 健康ドレッシング 特開2002-010751 ドレッシング 特開2002-000224 分離液状ドレッシング 特開2001-309761 乳化タイプドレッシング 特開2001-238636 柑橘類のドレッシングとその製造方法 特開2001-231491 ドレッシング 特開2001-128637 微細柑橘パルプの製法及び微細柑橘パルプ利用の食品 特開2001-029023 寒天加工品の製造方法及びその利用食品又は飼料 特開2001-008660 コンニャク芋の製粉であるコンニャク粉、又は、精製グルコマンナンを含有させる事によって粘性を持たせた、焼き肉のタレ、及び、ドレッシング。 特開2001-000137 新規高油分含有ドレッシングの製造方法 特開2000-316522 粒入りチーズドレッシング 特開2000-262243 スプーンですくい取れる冷凍可能な低カロリーのドレッシングおよびそれの製造方法 特開2000-197467 セパレ―トドレッシング 特開2000-116353 分離液状型ドレッシング 特開2000-069934 ドレッシング 特開2000-050838 チーズドレッシング 特開平11-239462 ポテトサラダ風ドレッシング 特開平11-235161 無卵黄ドレッシング 特開平11-206338 加熱凝固卵入りドレッシング 特開平11-164667 ポテトサラダ風ドレッシング 特開平08-317774 辛子明太子ドレッシング及びそれを用いたサラダ 特開平08-214830 固形ドレッシング及び固形ドレッシングの使用方法 特開平08-103462 ドレッシング 特開平06-038705 減じられた脂肪液体食品に滑かさ及び不透明性を付与するための方法及びそれに使用するためのリン酸三カルシウム 特開平05-236906 脂肪非含有又は脂肪低含量を有するドレッシング及びその調製方法 特開平05-192107 ドレッシング 特開平05-184327 ノンオイル型りんごドレッシング 特開平05-130852 フイシユ・カルシウム飲料及びフイシユ・カルシウムドレツシング 特開平05-091853 具材入り水中油滴型ドレツシング 特表2004-528811 生きた微生物を含有する食用エマルジョン及びその食用エマルジョンを含有するドレッシング又は添えソース 特表2004-525272 携帯式電気紡糸装置 特表2004-520835 乳化サラダドレッシングの改善された製造方法 特表2004-518771 生物素材としての大豆ベース熱可塑性物質 特表2003-529380 蛋白質安定化エマルジョン 特表2002-501572 安定なエマルジョン、その製造法およびその使用 特表平11-501224 ドレッシング 特表平10-505228 流入可能なサラダドレッシング 特表平10-502277 ドレッシング 再表01/010242 酵素を使用した大豆の加工方法、および同方法により得られる加工大豆、および同加工大豆を含む食品 きちんと調べれば、調味料の配合が特許出願の対象となっていることはすぐにわかります。(この程度のことは調べた上で回答してほしいものですね。)ほんの一例を挙げると、特開2006-280370(出願人は花王株式会社)の請求項1は次の通りです。 ジグリセリド15~99.9質量%を含有する油相、並びにワインビネガー及びリンゴ酢を酸度1.1~1.6%となる量、及びリンゴフレーバーを含有する水相を有するドレッシング。 ちなみに、もしも「成分A+Bからなるドレッシング。」の発明が特許になっていたとしたら、成分A+Bに加えて追加の成分を加えたドレッシングを製造販売することは通常その特許権の侵害に該当します。

参考URL:
http://www7.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108

その他の回答 (8)

noname#31628
noname#31628
回答No.9

回答履歴を調べれば、どちらの言い分が「特許」の分野において信憑性があるかは一目瞭然だと思いますが? 私はポリシーとして「専門家」にチェックすることはしませんが、特許出願に関する経験は10年を超えています。メーカーの製造担当者や研究開発担当者ごときとは、知財関係の知識・経験の両方について、雲泥の差があると考えますが? それに、回答の裏付け即ち根拠を明確に示しているのはどちらかということも、誰が見ても明らかだと思いますが? 法的根拠を示さずに安易な回答をすることがどれだけ危険なことか、考えたことがありますか? 法律について全く無知な人にはわからないのかな? 私が言いたいことがわかりませんか? こういう公の場で発言する際には、質問者や閲覧している人たちが法を犯す方向に導くような回答は、絶対に避けなければなりません。それが回答者としての良心というものだと信じます。安易な回答は避けることを切に願います。 特許になるかどうかの審査基準は、明確に定められています。「調味料の配合では特許は取れない」などという規定はありません。従来存在しなかった配合であって且つ(たとえ偶然であっても)その配合に産業上有用な作用効果(これは単純に美味しいというだけでも足りることがあり得ます)があれば、特許要件を満たす可能性があります。特許庁の審査官を納得させることができる明細書&意見書を書けるかどうかで決まってきます。この基準をクリアーするものであれば、素人さんが何を言おうと、立法府が定めた法律を遵守することが行政府の役人の義務であり、特許庁は特許するしかありません。 第1章 産業上利用することができる発明 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-1.pdf 第2章 新規性・進歩性 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf 商品を販売してお金儲けをしようとする場合には、その商品が既存の特許を侵害するものでないかどうかを調べることは、お金儲けをしようとしている人の義務であるし、自分の身を守る(うっかり特許権を侵害して損害賠償を請求されたりしないようにする)ために、当然行うべきことです。 この点についてせっかく警告しているのに、わざわざ質問者が損害賠償を請求される可能性の方に導くような回答をする神経を疑います。

  • ginman
  • ベストアンサー率31% (53/166)
回答No.8

No.4の方の回答。 これはみんな特許を出願したということで、誰でも出来る事です。 特許は先願ですからね。とりあえず出願。特許が取れてると云う事ではありません。 No.6の方の回答。 わざわざ、この回答のために登録されたのですね。No.4の方と同じ 。 同じ回答みたいですね。 この花王の特許は例の「健康エコナ」関係じゃないでしょうか。 日新オイリオ。これも健康関係。このトリグリセルドはジグリセリドは「中性脂肪」関係です。 このように食品添加材(この場合は乳化剤)等を入れての製法がらみの特許はありえますね。 「調味料の配合」程度で特許を申請しても結構ですが、 特許ですから、発明にあたいするか。新規性を有するか。進歩性を有するか。 よく、考えてください。 ビネガーに豆腐を切っていれて、ゴマを入れて、青じそを入れて、 撹拌したくらいでは特許は取れません。 調味料の配合では特許は取れません。

  • cheers000
  • ベストアンサー率31% (11/35)
回答No.7

パッケージや、商品名をそっくりにしていなければ、大丈夫だと思いますよ。 そういう意味では、登録商標を調べて、まったく違う風に登録すればいいのでは?

  • slimdog
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

ドレッシングで、特許として登録されているものに、例えば下記のものがあります。 特許3720321号 特許権者:花王株式会社 発明の名称:ドレッシング 請求項1:ジグリセリド15~99.9重量%を含有する油相、並びにワインビネガー及びリンゴ酢を酸度1.10~1.60%となる量含有する水相を有するドレッシング。 特許3517627号 特許権者:日清オイリオ株式会社 請求項1:】(1)油相部と水相部とからなり、(2)油相部が全体の1~65質量%であり、(3)該油相部が主としてトリグリセリドからなる油脂組成物であって、油脂組成物を構成する全脂肪酸に占める炭素数6~12の飽和脂肪酸である中鎖脂肪酸の割合が5~25質量%であり、(4)全トリグリセリドに占める中鎖脂肪酸残基を分子内に1つ以上有するトリグリセリドの割合が7~70質量%であり、(5)水相部に食酢、醗酵原料、香味原料を含有する、上記(1)~(5)を満たすことを特徴とするドレッシング。 従って、ドレッシングも立派に特許となります。 そして、tore_lovさんがご質問されている「既出の商品の販売者から文句を言われないようにする」ためには、  ・既出の商品の販売者が特許権を持っているかどうか  ・特許権を持っている場合、その特許請求の範囲にtore_lovさんが開発されたドレッシングが含まれるかどうか を確認する必要があります。 なお、「味がそっくりだから特許権侵害」とはなりません。あくまでも「特許請求の範囲に含まれるかどうか」です。

  • ginman
  • ベストアンサー率31% (53/166)
回答No.5

>調味料の配合なんかで特許? そんことはありません。 特許登録の要件からいえば、あたりまえでしょう。 発明にあたいするか。 新規性を有するか。 進歩性を有するか。 調味料の配合いかでしょう。そのドレッシングの味は。

  • ginman
  • ベストアンサー率31% (53/166)
回答No.3

調味料の配合なんかで特許? そんことはありません。 製造方法ならありえます。製造方法を特許でオープンしても製造方法を教えるだけですが。回避する方法を考えるだけです。 ビール 発泡酒 チョコレート ふりかけ、みんなみんな食品に原材料が書いてあります。ライバルの味の分析は当たり前のことです。ファミレスだって、どこでもやっています。出入りの業者にこれと同じ味を作ってください。って頼みます。

noname#31628
noname#31628
回答No.2

原材料が同じということですので、もしも楽天に出品されている商品について特許が取られていて、しかもその配合割合もほぼ同じでしたら、tore_lovさんが製造販売する行為は特許権侵害に該当することになります。特許が取られていないかどうかを確認するまでは、「問題ない」なんてことは口が裂けても言えません。 企業は、自社特許製品と類似の製品が販売されているのを見つければ、ありとあらゆる分析手段を使って調べて、特許権を侵害されていないかどうかの調査をします。 従って、楽天に出品されている商品について特許出願がされていないかどうかを調査することが極めて重要になってきます。自分も販売したいということは伏せて出品者に連絡を取って、その商品について特許が取られているのかどうかをうまく聞き出してみたらいかがですか? (特許電子図書館で調べることができる可能性もありますけど、確実ではないので直接本人に聞いた方が間違いがありません。) 特許出願がされていたとしたら、あとはtore_lovさんが製造販売しようとしているものがその特許出願の成分の配合に入ってしまうのかどうかです。入ってしまえば、完全に特許権侵害になります。入らないにしても、極めて近い範囲だと、均等論で引っかかる恐れもないわけではありません。この辺は、弁理士さんに鑑定してもらった方がいいかと思います。 その出品者が特許を取っておらず(出願もしておらず)、しかも他社も全く特許を取っていないのでしたら、tore_lovさんが製造販売することは自由ということになりますが、商品名だけは真似をしないように気をつけないといけません。(不正競争防止法他の問題で。) いずれにしても、全くの素人が簡単に回答できてしまうこのようなサイトの回答だけで判断すると極めて危険ですよ。素人の誤回答を鵜呑みにしたばかりに数百万、数千万の損害賠償を請求されるというような事態に陥る前に、きちんと専門家に相談した方がよろしいかと思います。 ところで、この質問は下記URLの質問の関連質問ですよね? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2666546.html だとしたらついでに回答しておくと、商標(商品名)を取ったところでレシピ自体は保護されません。同じレシピを他人が異なる商品名で販売することは阻止できません。でも、レシピ自体は特許の対象になり得ます(実用新案は対象外です)。もっとも、他人がすでに同じ成分を使った同様の組成のものを販売しているのだったら、特許を取ることもできませんが。

noname#74443
noname#74443
回答No.1

 何も問題はないと思います。  原材料の割合とかレシピが公開されているのを丸写しにして作ったのなら、問題ありですが、わざわざ売り物の材料の割合や作り方を公開している所はありませんから問題はありません。 「サラダドレッシング」では一般的過ぎて商標登録できませんし。

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