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会社が原因でうつ症状に。損害賠償等の補償は請求できますか?

SUPER-NEOの回答

  • SUPER-NEO
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回答No.4

損害賠償請求は、因果関係が証明された場合に認められます。 #1さんへの補足を読みましたが、殆ど毎日深夜までの残業を強いられて いるようですね。 それでは過酷さ故の精神的な病になることは十分想定されるかと思います。 ところで、労働基準監督署には行かれましたか? 賃金不払いは、このケースですと非常に悪質極まりないですから、 報告すべきです。 損害賠償については、この場合、何を請求するのかがわかりません。 賃金請求を行なうのかどうか、ということがポイントかと存じます。

thats_32
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 結局、認められるかどうか解らない労災にはせず、 このまま傷病手当金を貰う方を選択しようと思います。 鬱なので、行動力も奪われてしまい労基署へ・・・や、弁護士へ・・・という事さえままならないので・・・。 ただ、今でも労災・人災だと思っているのは確かなので、 被害者を増やさない為の努力をしたいと思っております。

thats_32
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >殆ど毎日深夜までの残業を強いられているようですね。 正確には、強いられて"いた"になります。 別件で監査が入るとか何とか噂が流れ、 ここ最近は労働時間だけで言うと過重な残業等は無くなっています。 また、途中で就労規則の改定があり、30時間以下の残業は基本給に含めるという様に変更になってしまいました。 その為、未払い分が曖昧になってしまっているので、その件のみではあまり強気には出られない気がしています。 上記も踏まえまして 損害賠償についてですが、私的には直接的な賃金請求というよりは、 "過酷な労働が原因で病気になった点について"の損害賠償、 慰謝料が請求できるのかと思った次第です。 また、労働基準監督署へは、電話で労務相談したことはありますが、 当時は何を重点的に話すべきか解らなかった為、匿名で漠然とした内容を軽く話しただけでしたので、先方からも具体的な回答は得られませんでした。 >賃金不払いは、このケースですと非常に悪質極まりないですから、 >報告すべきです。 実際、過重労働、残業代未払いを理由に辞めていく仲間達も大勢いますし、過去には過労死した社員もいると聞いているので、相談する際にはもれなく伝えたいと思います。

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