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前の会社への損害賠償請求

前の会社でうつ病になりました。原因は職場での人間関係でした。医師に転勤させてもらうよう指示されました。ところが、会社はうつ病は病気だから治療すれば治る。だから、心配せずに治るまで休職していて良い。という事でした。私自身は3カ月の休職でほぼ治りました、しかし、医師からは元の職場に戻るのだけは避けるようにと指示されました。支社長も医師と面談し、そう言う指示をされていました。しかし、会社は転勤はさせない、病気が治れば元の職場にも戻れるはずだと言って譲りません。 医師は、病気の原因となった人間がいる限り(はっきり言うとパワハラだった訳ですが。)また必ず再発する。と、いう事で意見書も書いてくれました。しかし、進捗なしでした。もし、元の職場に戻りたくなければ、降格(まったくの平社員に)か、関連企業へ転籍しかない。と、言われました。そうなると、所得は半減してしまいます。休職期間中も最初はほぼ同額の給与が出ましたが、一定期間を過ぎると極端に下がりました。結局、ずるずると3年近く引きずられてしまいました。最終的に観念して関連の企業に移った訳ですが、そのままその会社にいれば得られたであろう給与の半分しかなくなり、退職金も当然少なかった訳です。休職期間も何割か少なかった訳です。 そこで、当然医師の指示通り会社がしてくれていたら得られたであろう収入を請求できないのでしょうか? 医師は、当然のことながら、カルテに指示事項と支社長とのやり取りを記載しています。医師自体も客観的な証人となる事ができると思います。そうなると、その当然その会社を勤め上げれば得られたであろう賃金を請求することは可能でしょうか?金額にすると数千万円になります。裁判は成立するでしょうか?また、勝訴の可能性はあるでしょうか?若干時間が過ぎていますから、時効かもしれないですが。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

就業規則の記載内容によると思います。 通常は「休職期間終了時に職場復帰が出来ない場合は、自然退職とする(解雇ではない)」といった内容や、「同じ病気での休職は認めない」等の記載があるはずです。 ですから休職期間を過ぎても復帰できる状態で無い!という事は自然退職が妥当な選択です。 会社側は関連企業への転籍を提案したのだから良くしてくれていると思います。 また、医師の判断はどうであれ、一従業員の個人の理由で転勤先に席を空ける事はしないでしょう! 傷病手当は会社が出すものではないし、期間が長引けば算定の基準となる平均金額が下がるので3年も休職すれば半分ぐらいになってもおかしくは無いでしょう! なんらかの形で金銭を要求するのなら、パワハラに対しての慰謝料請求が妥当な選択だと思います。

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