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住宅ローンの審査

父親が買った新築マンションの連帯債務者にされていました。 私は既に結婚もして父親とは離れて住んでいます。 父親が住宅ローンが払えず、マンションも売却し残りのローンも保証協会代位弁済することになりました。 ここで質問です 1.ある不動産会社で全て手続きをしたのですが、マンションに対する  私の抵当権は消えたとききましたが本当ですか? 2.今後、父親が保証協会に支払い続けるのですが、私には支払いの面  で関係するのでしょうか?(今現在は何も支払ってません) 3.上記の状況の私は住宅ローンを組めますか?

みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.2

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローン(プロパー、住宅金融公庫とも)を担当したことがある者です。 > 父親が買った新築マンションの連帯債務者にされていました。 現実問題としては、勝手に「された」ということは考えにくいのですが…。 数点確認をさせていただいたうえで、ご回答を差し上げた方がよろしいと思いますので、補足をお願いします。 連帯債務者でも、「契約証書」には自筆の署名が必要ですし、実印の押印とともに印鑑証明書も必要です。 もし、お父さまが勝手にご質問者さまを「連帯債務者にされていた」のでしたら、ご質問者さまの署名をお父さまか第三者が「代筆」し、ご質問者さまの印鑑登録票を「勝手に持ち出して」印鑑証明書を取得し、ご質問者さまの実印を「勝手に持ち出し」て書類に押印した…ということになります。 少なくとも、申し込み時と金銭消費貸借契約時にそれぞれ必要となりますから、2回以上これらのことがされた…ということになりますね。 そして、金融機関をだましたことにもなりますから、お父さまの罪は軽くはありません。 そこで、確認させていただきますが…。 <質問1>お父さまは、ご質問者さまに「無断で」「勝手に」「連帯債務者にしてあった」のですか? お父さまに押し切られる形で、しぶしぶながらご質問者さまが「連帯債務者になっていた」のならば、お父さまには罪はありません。 例え、押し切られる形で、しぶしぶながらでも、ご質問者さまが契約証書等に署名し、実印を押した時点で、それはご質問者さまの「意志」になります。 <質問2>ご質問文に「連帯債務者」「保証協会」という言葉が見えますが、住宅ローンの借入先は、「住宅金融公庫」ではありませんか? (窓口は、銀行等金融機関になりますが。「連帯債務者」という言葉は、民間金融機関よりも住宅金融公庫融資の場合によく使われますので。) <質問3>マンションを売却する前、購入したときにそれぞれの「持分」はどうされたのですか? ご質問文を拝見しますと、殆ど「連帯債務者」の意味をご理解されていないようにお見受けします。 もし、ご質問者さまが連帯債務者であれば、(連帯)債務を負っていた住宅ローンについて保証協会による代位弁済が行われた-という事実のみが残っています。 主債務者であるお父さまと、連帯債務者であるご質問者さまは、立場的には全く変わりありません。 当初から、全く同等の義務を負っています。 「(連帯)債務を負っていた住宅ローンについて保証協会による代位弁済が行われた」という事実の前では、住宅ローンどころか一切のローンは無理でしょうし、クレジットカードの新規発行や更新も難しいでしょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

状況が全くわからないのでお答えすることもできません。 というのも連帯債務者ならば当然ご質問者にも請求が来ているはずですし、ご質問の1,2に関してもご存知のはずだからです。 もしかしてお父様が勝手にご質問者を連帯債務者とただけで、ご質問者自身は実は関与していなかったというような話しはないですか?だとすると今回の債務整理のときにその事実が発覚して、ご質問者は連帯債務者ではなくなっているという可能性があります。 詳細はお父様なり保証協会なりに聞いてください。

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