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NHKの受信料は払わなければならないのですか?

Shin1958の回答

  • Shin1958
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回答No.17

結論を言うと下記の如く放送法に反する今のNHKに受信料を払う必要はないと思っています。  「放送法(受信契約及び受信料) 第三十二条協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあり、契約を義務付けていますが、其の前に、現在のNHKは、「放送法(国内放送の放送番組の編集等) 第三条の二放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一公安及び善良な風俗を害しないこと。 二政治的に公平であること。 三報道は事実をまげないですること。 」 とありますが、現在のNHKは、1/30付け朝日新聞第1面記載の如く、与党国会議員の公平な放送の依頼を受けて、差しさわりのないよう編集し、事実を隠した。さらにNHKはNHKの一連の不祥事に対する国会審議を放送しなかった。さらにNHKいつも天下泰平であり政府に批判的な内容を放送しないので、例えば借金時計http://www.takarabe-hrj.co.jp/clock.htmを見ても明らかな赤字国債が4人世帯で3200万円と住宅ローンをダブルで返済しなくてはいけない程ひどい状況(こんな国は他にない)であることをご存知の国民が少ないなどの現象を招いていおり、政治的中立性がありません。  即ちNHKは国民から税金のような契約を取っておきながら、常に自己の保身を優先しています。この自己保身のためには常に政治的に公平を欠いております。受信料は契約に基づいて払うので消費者契約法の適用を受けますが、NHKは放送法上、公平な報道をする義務があるが、それをしていないとなれば、消費者契約法上、契約の不完全履行ということになります。つまり受信料を支払うに値しない放送事業者ということです。  NHKは、契約しない世帯に対し、放送法32条を根拠に法的手段をとろうとしています。しかしなら『法的手段』は順序が逆でしょう。NHKが発表した改革を読んでも、抽象的なことばかりで、政治家への事前説明をどうするのかとか、具体的なことがまったく書かれていない。具体的な改革案を示さずに受信料だけ取ろうとしても視聴者の反発を招くだけです。  NHKの問題は、芸能番組部チーフプロデューサーによる経費の不正流用問題が発覚したのが発端です。小出しに認める「隠蔽体質」が批判され、海老沢勝二前会長は辞職を求められても居座り続け、不祥事を議論する国会審議(昨年9月)を生中継しないなど、視聴者の神経を逆なでする対応を繰り返した揚げ句、今年1月、ようやく海老沢前会長は辞職したが、その直前、教育テレビの番組改変問題が浮上。NHKの目が視聴者よりも「永田町」を向いていた実態を露呈しています。NHKの会長の任命を政府が行うことも公平性を損なうので反対です。  ところで、NHKと受信料を払う契約をした世帯は、民法上受信料を支払う必要があります。支払わなくてもよいのはこのような契約をしていない600万世帯となると思っています。  私は、このようなNHKに抗議する意味でも契約しません。但し、納得のいくNHK改革案、政府と切り離した法整備がなされるなら契約を行いたいと思っています。

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