• 締切済み

会社にいる産業医へ支払うお金の科目について

会社にいる産業医へ月々お金を支払っているのですが 給与として処理するか 診療報酬として処理するか どちらになりますでしょうか? 法定調書を作成する際もどちらの項目へ 記入すればいいかわかりません。 誰か教えていただけますでしょうか。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
kojihyunn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 モヤモヤした気持ちがスッキリしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 報酬の支払調書及び法定調書合計表の記入について

     皆様、こんにちは。  弁護士報酬、芸能人の役務提供への報酬その他報酬につき、その報酬の支払者に源泉徴収義務が課せられています。これらの報酬については、法定調書を作成し、法定調書合計表3欄にそれぞれ記入します。  上記の中には、社会保険診療報酬も含まれています。しかし、保険がきかない診療報酬(歯の矯正等)の報酬につきましては、社会保険診療報酬に該当しないので、3欄には記入することが出来ないと思うのです。  又、過去の質問を拝見すると、給与として源泉徴収票を発行し、法定調書合計表1欄に含めるのではとも思われます。  保険がきかない診療報酬、しかも非常勤医師への報酬は、果たして法定調書及び法定調書合計表にて、どのように扱えばよろしいのでしょうか。皆様、よろしくお願い致します。

  • 産業医の源泉徴収について

    当社は従業員が100名を超えたため今年から産業医になっていただく方と契約をいたしました(顧問契約の形です)。最初は毎月決まった金額をお支払するので給与扱いとして処理していました。労働局が調査に来られて「給与扱いにしないで下さい」とご指導いただきましたので、労務士の先生と相談の上「報酬」扱いとして処理してきました。この度、年末調整になりまして合計表に記入する際どのようにして記入すべきか困っております。と言うのも報酬の内訳には産業医などの医師への報酬を記入する所がないのです。どうか教えてください。

  • 先日、産業医の件で相談した者です

    ・2月より産業医の先生と顧問契約をし、毎月のお支払は給与扱いで源泉は乙欄扱いで処理していました。 ・10月頃に都道府県の労働局の指導により、労務士の先生との相談の結果、税理士さんのように11月から10%の源泉徴収をする「報酬」として取り扱うことになりました。 ・勘定科目も給与から報酬へ変更し(11月の1日付けで決算後の総額を振り替えた)、源泉納付時も税理士等の報酬の欄に記載して源泉納付しています。 ・年末調整の本を読んでいて「産業医の報酬を記載する欄がない」ことに気付き、源泉徴収をしているにもかかわらず、支払調書を書ける状態なのかどうか、疑問が出てきました。 ・税理士さんに相談した結果「合計表や給与等の支払明細には源泉の納付書に書いた通りに記載し、給与として納付書に書いていた時のものは「給与の源泉徴収票」で、11月以降の税理士等の欄に記載されたものは「支払調書」にて記入し、産業医の方に2枚お渡しすればいいとのことでした。 税務署に提出する法定調書合計表や給与等の支払明細書は納付した時に書いた納付書通りに書かなくてはいけないものなのでしょうか。納付書の納付金額は合っていても、記載欄や給与金額の間違いがあり、明らかにおかしなものでも正しい金額を記載してはいけないものなのでしょうか?産業医お一人に2枚の種類の違う源泉徴収票や支払調書をお渡ししてもよいのでしょうか? 産業医の先生は病院勤務でありいわゆるサラリーマンドクターであり、報酬は個人的にお支払しているので、本当は給与扱いとするのが正しいのでしょうが、労働局の見解として報酬となってしまっています。先生が申告する時に給与と報酬では税金計算の方法が違いますし大変ご迷惑をお掛けすることになります。 どうか宜しくご指導下さいますようお願い申し上げます。

  • 法定調書合計表について

    法定調書合計書を記載するにあたってお尋ねいたします。 今年2月より給料にて産業医(個人、サラリーマンDr.)の報酬をお支払したということで税務上処理していましたが、10月に労働局に指摘を受けて「報酬で処理してください」とのご指摘どおり処理しております。支払調書合計表に書く際、 ・税理士の先生がおっしゃる「説明書」とおり、源泉の納付書に書いたとおりに記載する(法定調書は給与と報酬の2枚になる ・納付書の金額等は間違いだったので、正しく書き直すし(11ヶ月分は報酬と言うことにする。ただし決算前のものは総勘定元帳の修正はできないので、その分は調査の時に説明する)賞金等の報酬の支払調書のみを作成する。 ・労働局の指摘は税法上間違っているので、報酬分も給料扱いとする(源泉徴収票のみを作成する) 多分3通りの方法があるとは思いますが、本当に良い方法はどれなのでしょうか。宜しくお願いいたします。

  • 報酬等の法定調書の記入について

    初めて法定調書の作成をしております。 報酬等の法定調書の作成で判断に迷っているのですが、 ISO等の審査人に支払う報酬については、支払調書の提出範囲になるのでしょうか。 お力添えお願いいたします。

  • 会社で税理士、産業医の報酬額を

    会社で税理士、産業医の報酬額を 従業員と同じ給与計算時にて支払っている場合、 所得税の算出は以下の扱いで合っておりますでしょうか? 前提として外注として扱います。 産業医、税理士ともに 報酬額×10% ※総額が100万円を超過するときは、超過額に対しては20%を源泉徴収します。 以上。 よろしくお願い申し上げます。

  • 給与/報酬の「支給額」と「支払額」の違い

    恥ずかしながら現在平成17年度分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成しています。 うちの会社は毎月、給与所得・退職金の領収済通知書と報酬・料金等の領収済通知書を使って郵便局から納税をしています。 しかし、今回法定調書合計表を作成するにあたって控えから合計を出していたのですが、給与~の方は控除前の金額、報酬~の方は控除後の金額を書いていることに気づきました。 よく見ると給与~の方は「支給額」、報酬~の方は「支払額」となっていますが、ここの違いでしょうか? そして、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を書くとき、給与所得は控除後の金額の合計に変えないといけないのでしょうか? (だとすると毎月出してる領収済通知書と違ってくると思うのですが...) 前任者のやり方をそのまま疑いもせずにやっていたので気づかなかったのですが、もし「支給」も「支払」も同じだとすると少しやばいかも?という気もし始めています・・・ ご存知の方教えてくださいm(__)m

  • 個人病院・健診報酬の科目はどれなのでしょうか?

    頭がこんがらがってきました…よろしくお願い致します。 個人病院の健診での報酬なのですが、市町村に頼まれて行く健診があるのですが、その課によって報酬の調書(というのでしょうか?)を発行してくれるところとしてくれないところがあるようです。 (例えば、市の学校の担当部署は出してくれるのに、乳幼児健診担当の部署は出してくれないなど) 今まで、私はすべて収入として計上してきたのですが、調書を出してくれる分は事業主借にすべきものなのか悩んでおります。 というのも、会社の担当医?産業医?としての報酬の分は、事業主借で処理をすると聞いたもので、これも年末に調書をその会社からいただく分ですよね? ただ、今まですべて収入として処理してきたので、今期から事業主借にした場合、何か申告内容も変わるものでしょうか?(あくまで個人の申告になると思うのですが…) 消費税申告などはありません。 経理初心者なので、文章も至らない点があると思いますが、何か不明な点があれば補足しますので、よろしくお願い致します。

  • 法定調書合計表の税理士報酬欄の金額について

    給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の 『弁護士、税理士等の報酬又は料金』に記載する金額と、 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の金額は 同じにならないといけないのでしょうか? 毎月10日支払の給与所得・報酬等の所得税徴収領収書に 記載してある税理士報酬等の金額(記入者は別)と税理士に確認してもらった 金額とでは違っていたので、どのように対処すればいいのか わかりません。 よろしくお願いします。

  • 前年の法定調書のミスを見つけました

    今年提出の法定調書合計表を作成中に前年の法定調書の控えを参考にしていたところ、大きな間違いを見つけました。給与所得の支払金額と源泉徴収税額がどちらも実際よりも一桁大きな金額が記入されてました。昨年何も税務署から指摘はありませんでした。今年の法定調書を提出する時に、前年のミスを申告したほうがいいのでしょうか?それとも寝た子は起こさずに見過ごして問題ないでしょうか? ちなみに前年の法定調書を作成したのは私自身です。