• 締切済み

電車内での暴行被害

満員電車内での出来事です。 私が椅子に座った状態でうとうと寝ていました。 目の前に立った男性の紙袋が私の顔に当り、注意を促したのですが、そこからいざこざになり、いきなり殴られました。10発に満たない程度。 メガネが壊れるまでです。その間、一切、私のほうから手は出していません。 「次の駅で降りろ!」とその男性が言うので降りたのですが、服を掴み離そうとしないので、足を掛け倒しました。それが原因かどうか分かりませんが、骨が折れているとの事を警察で聞きました。 手術が必要だということですが、4日経った時点で手術していません。 私は診察の結果、顔面打撲・鞭打ち全治一週間。と診断されました。 相手側からは、未だ一切の謝罪はありません。 逆に裁判でも起こしてきそうです。 裁判となると怪我の度合いで判断されたりするような事を警察が言っていましたがどうなのでしょうか? どなたか、同じような経験がある方、この問題に対してアドバイスいただける方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.6

#4です。 >相手の「降りろ」の言葉どおり降りずにいると、そのまま殴られただけになってしまうように思うのですが、どのような対処がよいのでしょうか? これは、あなたに電車から降りるという法的義務がないので、「なぜ、電車から降りなければならないのか」を聞いた上で、逃げるといったことも可能だと考えます。

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noname#160975
noname#160975
回答No.5

この場合の主役はあなたなのです。その前に何発も殴られたのはそれまでの経緯にしかすぎません。 よく殺人事件のドラマで犯人が被害者を殺すにいたる経緯までを描いたものがありますが、それと同じで、それに至る経緯でいろいろあったのですが(理不尽な暴行を受けたことには同情します)、でもそれにより結局あなたは相手に足を掛けて倒してしまい、その結果相手をさせて骨折してしまったのです。 刑事さんが「もう少し我慢すればよかったのに」というのはそういうことで、そこで我慢していればあなたは完全な被害者であり、犯行ドラマの主役は相手側だったのです。 つまり今回の場合は正当防衛は成立しないです。急迫不正な侵害に、他に対処する方法がない最終的な処置を取ったとはいえないからです。例えば10発近く殴られている最中にその手をねじ上げて、合気道のように投げてしまった結果の反撃であれば、成立の可能性はあります。しかしすでに10発近く殴られたという急迫不正な侵害が終了した後に、電車を降りて服をつかまれていた時の出来事ということですから、緊急性の判断はできないでしょう。 服をつかんで話さないのであれば、大きな声で助けを呼ぶとかの他の方法があったと判断されてしまいます。ですからあくまでも反撃するなら殴られている時だったのです。まさに「もう少し我慢していれば」ですよね。 今回の場合はあなたも相手にとっては加害者になっていますし、もはや両方が他方の加害者であり被害者という状況になっていますので、喧嘩両成敗的な発想になっても仕方ないと思います。またケガの度合いでどっちが悪いか判断されるかということですが、ケガの度合いとそれに至る過程の両方が加味されます。それに至る過程では完全に相手が悪いのですし、たまたま結果的にケガの度合いは相手が大きくあなたが軽いので、どっちがどう悪いと判断するかは裁判の判決しかわかりません。 当然に民事でも裁判の判決によりお互いに慰謝料の請求ができますから、これもどっちがどれだけ多いのかはわかりません。 まさに災難ですが、本当に悔やまれる最後の反撃でした。

tkmoon
質問者

補足

ご回答頂き有難うございます。 裁判となる場合、相手側から訴えられるのと自分から訴えるのでは 何か違いはあるのでしょうか? また、狙って加撃された上での負傷と、それを避けるための偶然の負傷でもそれは加味されないのでしょうか? 裁判官次第なのでしょうか? 裁判の判決によりお互いの慰謝料の請求・・・とありますが、弁護士の腕次第ということでしょうか? 質問ばかりでもし訳ございません。宜しくお願いします。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

本件では、正当防衛は成立し得ないと考えます。 まず、相手方に執拗に殴られていることから、あなたに対する法益侵害が継続していると解することもできますが、問題なのはその先で、「降りろ」といわれたところ従ったのであれば、自ら危険を招いているのであり、危険を拡張させている以上、正当防衛は成立しないと考えます。 しかしながら、あなたの行為で相手が骨折しているというのは信用性にかけると思います。 まず、一般の人が「めがねを壊すまで」殴り続けるのは危険で、無傷でいられる可能性は非常に低いでしょう。ですから、その骨折はあなたを殴ったことによってできたというべきで、足掛けによって転倒した際に骨折したとは認められないと思います。 相手方の行為は、傷害罪・器物損壊罪で、あなたの行為は、せいぜい暴行罪にとどまるかと思います。 とすれば、あなたの方が責任は軽いはずです。

tkmoon
質問者

補足

ご回答頂き有難うございます。 相手の「降りろ」の言葉どおり降りずにいると、そのまま殴られただけになってしまうように思うのですが、どのような対処がよいのでしょうか?

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回答No.3

あなたは、どこまで希望なのでしょう? 慰謝料がほしいのですか?謝罪だけですか?裁判で決着つけたいので すか? それと、警察での対応が詳しく載っていませんが、刑事さんは どういうアドバイスを頂けましたか? 詳細はわかりませんが、相手も事件後いろんな方よりいろんな デマや悪知恵をもらいその気になっているのかも。 相手の出方を待ってジラスのもいいと思います。裁判では相互暴行? の判断になるかもしれませんが、まずは頭を冷やしてみましょう。 本当に「すいません。ごめんなさい。」と言う方が少なくなって さみしい時代になりましたね。

tkmoon
質問者

補足

ご回答頂き有難うございます。 相手側からの謝罪と慰謝料を望んでいます。 裁判になると会社も休んだりしなければいけないので。 刑事側からは、「相手が入院しているので出てきて話を聞ける状態になったらまた連絡するから来て欲しい」とだけ言われています。 不思議と頭は冷静だったのではないかと思っています。 感情的になってもいないです。 しかし、言われるとおり袋が当たった時に「ごめん」と一言あれば このような事にもならなかったと思います。

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回答No.2

質問を読む限りあなたの正当防衛でしょう。被害届けは?診断書ありますよね?刑事告訴したほうがいいです。悪くなければそう主張するだけ。民事はお金かかるので弁護士などと相談して最善のやり方で。裁判せず自分で請求してもいいですが払わなければそれまで。 警察の言うことは当てなりませんおそらく喧嘩と思ってるだけですから。怪我の度合で判断って交通事故の過失相殺じゃないんですから。でも打撲と鞭打ちで全治一週間とはあまりに軽傷では? 謝って済ますような中途半端じゃあとで泣くことになりかねませんのでご注意を。

tkmoon
質問者

補足

ご回答頂き有難うございます。 診断書はありますが、被害届は警察での調書は取りましたが、その際に「被害届を出します。」と言っておかなければいけないのでしょうか? 打撲・鞭打ちで一週間との診断ですが、少し心拍数の上がる運動をしたら軽い頭痛がするので週末にもう一度診察して貰おうかと思っています。

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  • ioaaaoa
  • ベストアンサー率10% (171/1678)
回答No.1

変な話だよね・・・。 あなたが、警察署に出頭した時に、担当の警察官から直接聞いた話ですか?。 骨折の診断報告は、警察官はできませんよね。 するのは、医師ですから。 ケンカ両成敗ですが、怪我の度合いだけで裁判に有利不利はありませんよ。 なにより、正当防衛が主張できますか?。 もっと詳しく書いてみて下さいな・・。

tkmoon
質問者

補足

ご回答頂き有難うございます。 相手の怪我については警察で調書を取っているときに、病院に運ばれた相手側の話を聞く為に刑事?が病院に行って診断結果を聞いてきたのだと思います。 その後の怪我の経過は手術はまだ、という事しかわかっていません。 調書を取り終わり、(夜中の12時から3時ごろまで)身元引受人が来て引き渡される前に刑事さんと少ししゃべりましたが、「もう少し我慢しとけばよかったのに」と言われました。こちらの言い分も少し分かってくれているような言い方でしたが、

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  • 間違えたメールアドレスでアカウントを作成したので、正しいメールアドレスで再送していただきたいです。
  • 登録時に誤ったメールアドレスを使用してしまいましたので、正しいアドレスに再送していただけないでしょうか。
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