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暴行の被害届を出せないのでしょうか

32歳女性です。電車の中でトラブルに巻き込まれ、50代くらいの男性に暴行を受けました。私は相手に手を出してはいませんが、相手からの暴行では打撲・ねんざなど全治一週間と診断されました。事件当日は、「微罪処理」で処理され、相手の連絡先も教えてもらえず、治療費の請求が必要になれば今後は弁護士を通して「開示請求」で相手の住所を聞いてくれ、とのことでした。 実際、治療に時間とお金が想像以上にかかったので、相手の連絡先を開示請求しようとしたところ、「微罪処理は、今後一切申し立てをしないことが前提」と相手の連絡先は教えてもらえませんでした。ならば改めて被害届を出したいと言ったところ、それは微罪で処理している以上提出できない、と言われました。 警察の言うこともコロコロ変わって、事件を増やさないためのその場しのぎを繰り返されているような気がしてなりません。もう今後これ以上打つ手はないのでしょうか?本当に被害届は出せないのでしょうか?

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

微罪処理された以上は、再度の捜査や被害届の提出は先ず出来ません。お住まいになられている地域を管轄している役所にて、無料法律相談を行なっている地域が数多くありますので、先ずは役所に問い合わせてみましょう。 又は、ネットで無料法律相談を地域毎に開催されておりますので、検索して見て下さい。

green_turtle
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。法律相談に行って、何か新しい情報が得られるのでしょうか?弁護士なら何か他のアプローチがあると言うことなのでしょうか。

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