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大学生2人生き埋め殺人の被害者たちが先に行った暴行について
報道によると、事件の発端は女性を巡ってのトラブルがあり、被害者となった側が先に暴行、恐喝を行い、それに対する仕返しとして、殺人事件にまで発展したようです。 報道によると、死亡した2人と共謀して、逮捕された犯人グループ側に対して暴行を行ったものが数名いるようですが(たしか全部で5名)、その人たちは傷害罪などで逮捕されたりしないのでしょうか? それも1つの刑事事件だと思うのですが。 先に被害を受けた犯人グループ側は一度出した被害届を取りさげているようですが、そのためでしょうか?
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自信なしに付けといて再登場もナンですが、いちおー自分にフォローしときます。 たしかに別の事件と取り違えてました(^_^; 罪に問われると思います。 そのケースの場合だと、俺が思うに関連性のある別事件として扱われたんじゃないかと思います。 でもマスコミは人手が余ってる状態でないかぎり、報道しないと思います。 おそらくは大きい方の裁判が終わってから改めて審議を開始することになるので、読者にとっては今さら感のある事件になってしまうと思うからです。 例によって自信なしで。
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- yakyutuku
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裁判の量刑判断は、被害者感情によりある程度左右されます。よって殺人犯側が、埋め殺人の被害者側の(呼びにくい)被害感情を和らげるためにあえて被害届けを取り下げたのだと思います。警察(検察)側も、事件化するかどうかの判断は、被害者感情に大きく左右されますので、殺人犯側が被害届けを取り下げた事件は、あえて事件化する必要なしと判断して、面倒だから起訴猶予あつかいにしているのかもしれません。
お礼
あそこまでエスカレートしなければ、両方傷害事件となったということですね。 >面倒だから起訴猶予あつかいにしているのかもしれません。 事件のひどさを勘案してというのならありそうですが、面倒という理由で事件にしないのはちょっと困りますね。 回答ありがとうございました。
補足
>被害感情を和らげるためにあえて被害届けを取り下げたのだと思います。 報道によると、事件発覚を遅らせるために取りさげたらしいです。
同一の犯罪行為が複数の罪に該当する場合は、もっとも重いものを適用する……んだったと思います。たしか。 それから、一連の行為が結果として複数の犯罪行為となっている場合は、「合併罪」という罪を適用して1つの罪状にしてしまうとかなんとか、そういうのもあったと思います。
補足
有名な事件だったので詳しくは書かなかったのですが、質問を取り違えているようなので補足します。 AとXが女性を巡りケンカとなり、Aは仲間B,C,D,Eと共同してXとその友人Yに暴行・恐喝を行った。 XとYは仲間Z達と、仕返しのためA・B他1名を呼び出しA・Bを殺害。X・Y・Z等は当然逮捕されていますが、先に暴行したA・Bの仲間C達は傷害罪に問われないのでしょうかということです。
お礼
>でもマスコミは人手が余ってる状態でないかぎり、報道しないと思います。 もしかしたら報道されていないだけで、既に加害者として取り調べ程度はされているかもしれませんね。 回答ありがとうございました。