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暴行事件の被害届を出しましたが・・・
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被害届では警察に捜査義務が発生しません。 つまり、被害届けでは警察は自分の判断で捜査をしないとすることもできます。ですから、警察が「今は、忙しいから」というのは、正当な理由となってしまいます。 なので、捜査義務が発生する「告訴」をすることが必要です。 告訴は、犯罪被害者等が捜査機関に犯罪の事実を申告して、犯人の処罰を求めることです。 その最後の、「犯人の処罰を求める」かどうかが被害届と違うところです。被害届は犯罪の事実を申告するだけです。 なので、nisisiさんは被害届にとどまっているので、「犯人の処罰を求めている」と判断されていません。nisisiさんは、そのようなつもりがなくても「被害届」というものがそういうものなので、仕方ありません。 なお、被害届は、署長の決裁すら必要ありませんが、告訴は、検察庁までいきます。 ですから、まず告訴をしてみてください。警察は捜査義務が発生することになるので嫌がると思います。その時は、弁護士会や役所などに相談してみてください。警察が常に市民の味方だと思ったら大間違いです。警察もあくまで国家権力ですから疑いの対象であることを忘れないでください。 ただし、捜査というものは、証拠の収集と犯人の身柄の確保が目的ですが、100%上手くいくとは限りません。いくら警察でも魔法使いでも神様でもないからです。 しかも、相手が未成年や刑事未成年(14歳以下)でしたら、NO2の方が仰ることのようになったり、お咎めなしとなり得ます。 ちなみに、民事事件として、慰謝料や損害賠償を裁判所に訴えることは、個人で自由にできます。ただ、訴状の書き方などは、行政書士さんや弁護士さんに任せないと大変だと思います。経済的に不安でしたら、法律扶助制度というものありますので、こちらでまず、聞いてみてください。 日本司法支援センター http://www.houterasu.or.jp/ また、市役所などで無料法律相談などもやられていると思います。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>加害者が高校卒業、大学進学となるのがとてもくやしいです! ということは少年ですよね? その場合には捜査が一通りすんだら今度は家庭裁判所ですね。処遇は家庭裁判所が決めます。 基本的に触法少年の扱いは、あくまで処罰するのではなく健全に更正してもらうことを目的として処遇を決めますので、御質問者の希望にはかなうような形にはならない可能性は十分にあります。 あとは民事的な訴訟によって気持を晴らしてください。
- finneganswake
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ケースバイケース。起訴されるかどうかもわからないしな。2週間くらいの怪我じゃ、後回しになるかもなぁ。 民事のほうは進めてるんですか? そうしたら、加害者のほうがびびって刑事のほうも進むと思うんだけど。 とにかく、弁護士に相談したほうがいいです。
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早速の返信ありがとう御座います。 弁護士さんには相談していません・・・お金も無いもんで・・・ やっぱり後回しですかね~