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被害届を取り下げる、という事

先月、自宅で彼に暴力を振るわれ、被害届を出しました。 彼は弁護士を雇い、示談交渉をした結果、私は被害届を取り下げる事にしました。 そこで質問なのですが、「被害届を取り下げる」という事は、 この事件自体の記録を消去、という事なんでしょうか? それとも、記録は残るけど逮捕されないだけなんでしょうか? もし、今後同じ様な事を彼がやったとしたら 今回の事件は何か影響がありますか? (彼とは別れます。今後違う女性に暴力を振るったら、という意味です) 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

>もし、今後同じ様な事を彼がやったとしたら >今回の事件は何か影響がありますか? 影響はないという意見がありますが、僕の受けた印象では影響はあります。 まず、被害届を出されたことやその内容等は記録として残ります。 残る期間等の詳細はわかりませんが、かなり詳しく残ります。 これは僕がある人間から被害を受けて相談に行った時に、親身になってくれた警察官が相手のデータを調べてくれた時にわかりました。 それは届けや相談に行っただけでも記録として残っているということです。 そして、以後彼から同様な被害を受けた人が警察に相談に行ったときに、警察官はデータ検索をして、過去に同様の被害届を出されていることを確認して、彼がそういう暴力癖の持ち主であることから、すんなり犯罪として扱う確率は高くなります。 あなたがしたことは全くの無意味なことではありません。

infinite_sky
質問者

お礼

私は同じ会社に勤めていた関係で示談せざるを得ない状況になってしまいましたが、 彼が次に付き合う人に対して同じ様な事をした時、今回の件が少しでも影響力があれば、 私が受けてきたDVも無駄にはならないと言う事ですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • bid0169
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.2

 問。「被害届を取り下げる」という事は、この事件自体の記録を消去、という事か?それとも、記録は残るけど逮捕されないだけか?  答。記録は残るけど逮捕されない、ということです。  正確には、彼があなたに振るった暴力(犯罪)について、あなたがもう「裁判して何らかの刑で処罰しなくてもいいという、意思表示」です。ですから、彼は、裁判もせず何らかの刑で処罰されることもなくなります。  余談ですが、もし今回の件で、あなたが被害届を取り下げず、彼を「裁判して何らかの刑で処罰して欲しいという意思表示」(これを告訴といいます。)をした場合は、彼は裁判されて、処罰される可能性がありました。(ただ、容疑者を裁判するかを決められる権限は「検察官」のだけが持つものなので、暴行程度は殺人などに比べたら、だいぶ軽い犯罪で、あなたの告訴があっても裁判されるかは、わからなかったというのが実情です。)  問。もし、今後同じ様な事を彼がやったとしたら今回の事件は何か影響がありますか?  答。結論から言うと影響ありません。なぜなら、彼には前科はつかないからです。ちなみに前科とは、裁判をして、刑罰が確定したことを言います。(今回も警察に犯罪歴が残ると思いますが、これは次回の犯罪にはほとんど影響しません。)

infinite_sky
質問者

お礼

一問一問、分かりやすく答えて頂いてありがとうございます。 あまりに非日常的な事なので、全く知識がありませんでした。 刑事さんも、あまり重い罪にはならないと言ってました(ちなみに傷害です)。 bid0169さんの回答を見て、示談して正解だったと感じています。 ありがとうございました!

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

被害届け出すのはうそでなければ国民の自由で国民の権利です。 取り下げるのも自由です。事例によっては脅されて取り下げるのではないかということで警察が取り下げ渋る可能性はあります。 そういうときは取り下げに質問者の証明が必要です。たとえば相手と一緒に行く(相手が行って事情説明渋るなら反省していないってことです)、示談書示す。 犯罪が明白な事例なら自分のお手柄(ポイント獲得>高評価>昇格>昇給)がふいになりますからね(^^) 被害届け出したところで警察や検察にやる気がなければ何も起きません。弁護士まで来たということはかれは警察で事情聞かれたのでないかな? (逮捕するしないはそのときの事情で、すんなり認めるならそのまま解放でしょう。任意同行や任意の事情聴取は否定すれば逮捕って意味です(^^)) そのあとは事件があったかどうかだから、被害届は警察検察の判断には関係しません。 しかし初犯、余罪がないときは被害者との示談成立で(取り下げる、取り下げないにかかわらず)何も起きないでしょう。弁護士はバカじゃないから領収証(示談書)見せに行く! 送検せずか、不起訴か、起訴猶予、、重くても執行猶予です。弁護士的には執行猶予が想定されるときでも安全装置で示談書取ろうとする。 これで成果だから依頼主(かれ)から成功報酬がっぽり(^^)もらえます。 もし今回が送検せず、起訴猶予、不起訴、無罪なら法的にはたいしたことはなかったわけだから、次回が初犯扱いでしょう。 お灸すえるって意味なら、甘い顔せず厳しく対処しておくのが将来の被害者出さない安全策でした。 しかし質問者はもう示談したからとやかく思っても何も起きません。 もし何か起こせば週刊誌が警察からの情報垂れ流してこいつはこういうやつだったと(将来の時点で)売り上げ増狙って騒ぐのは確実だが。

infinite_sky
質問者

お礼

今度付き合う女性に対しても暴力を振るった場合の事を考えて 今回私が受けた被害が無駄にならなければ良いなぁ、 と思い質問してみました。 警察の内部事情まで教えて頂いてありがとうございました!

infinite_sky
質問者

補足

彼は同じ会社の上司で、当初私は被害届は取り下げるつもりは無かったのですが、 社長から脅しともとれる事を言われたのです。 ちなみに彼が警察沙汰になったのは今回が2回目です。 前回は他人♂を殴って現行犯逮捕されたみたいです。

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