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都市計画法 33条1項2号 開発行為の箇所で…

「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的 で行う開発行為以外の開発行為にあっては、…… 道路、公園……、公共の用に供する空地が 災害の防止上、通行の支障がないように配置されなければならない」 という、かなり主語が長い条文があるのですが。 このはじめの2行 「自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的 で行う開発行為以外の開発行為 これは、別荘とか、アパート、マンション建築用の造成工事のことを 指しているのですか? 主語がはっきり、リアルにイメージできなくて困っています。 詳しい方、ご指導ねがいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>「自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的 で行う開発行為以外の開発行為 これは、別荘とか、アパート、マンション建築用の造成工事のことを 指しているのですか? 開発許可の目的で 自己居住用は、住宅で、 自己業務用は、ホテル、店舗、工場です。 その他で、分譲住宅、賃貸住宅(アパート、マンション)、貸別荘 開発行為に関する許可基準は、法33条に規定する技術的基準と法34に規定する市街化調整区域における立地基準で構成されています。 法33条は、良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせることを目的とした技術基準です。 平成12年の法律改正及び平成13年の政令改正により条例で制限の強化又は緩和をすることが可能となりました。

aluminizedman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的にいうと、 自己業務用のホテル、店舗など建築目的の開発行為 をさすのですね。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>自己業務用のホテル、店舗など建築目的の開発行為をさすのですね。 自己業務用は、 当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われる建築物をさす。 自己用は、 開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用する建築物をさす。 その他は、 自己の業務に係る営業資産であって自己が使用しない建築物をさす。 以上のとおりです。

aluminizedman
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます。 返事遅れすみませんでした。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>業務用とか、アパートとか建築目的の開発行為ですね。 だけでなく住宅目的でも申請者自身が居住する以外のものは全部です。 申請者が居住するための住宅目的だけのぞくと言うことです。

aluminizedman
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます。 返事遅れすみませんでした。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

単純に、「開発行為」の中から「自己居住のための開発行為」を除いただけです。 自己居住用の場合だけはその条文を適用しないということです。 逆に言うとそれ以外の開発行為全部ということです。 自己居住用とは自分の居住する家を建てるときということですね。

aluminizedman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 業務用とか、アパートとか建築目的の開発行為ですね。

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