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種類株式
種類株式を使った事業承継が説明されていますが、法人がすでに設立されている(同族会社)場合、既存の株式と別にこの種類株式を発行しなければいけないのでしょうか、それとも既存の株式を種類株式に変えるのでしょうか?
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>既存の株式と別にこの種類株式を発行しなければいけないのでしょうか、 異なる内容の二種以上の株式を発行することができる旨の定款の定めのある会社を種類株式発行会社といい、実際に発行しているかどうかは問いません。 >それとも既存の株式を種類株式に変えるのでしょうか? たとえば、議決権が制限されている株式や剰余金の優先配当を受けることができる株式が種類株式であり、そのような内容が定められていない株式(俗に言う普通株式)は、種類株式ではないと理解されているのでしたら、それは誤解です。 種類株式発行会社においては、俗に言う普通株式も種類株式です。ですから、既存の株式をどのような内容の種類株式にするのか、別の種類株式をどのような内容にするのかが重要であり、どのようにすべきかは、その会社の状況によります。つまり、株主総会で定款変更の特別決議(内容によっては株主全員の同意)が可決されるかどうかです。
お礼
的確なご回答ありがとうございました。確かに普通株式について認識不足でありました。