• 締切済み

窃盗罪について教えてください

私は某大学の学生(成人)です。先日私は電車の中で横で寝ている女性の鞄から現金4万円、財布4万円相当を盗み他の乗客に捕まり、緊急逮捕されました。その日すぐに拘留され、検察官から拘留さらに10日が出されましたが、私は実家住みで前科前歴がなくまたテスト期間ということもあり2日で保釈してもらうことができました。100%私が悪いので、被害者の方にも親にもどれほど迷惑をかけたかと思うと頭がおかしくなりそうです。本当に反省しています。もう親のあんな悲しい顔見たくありません。私はこれからどうなるのでしょうか?起訴される可能性が高いのでしょうか?まだ弁護士はつけておりません。過去の判例などなんでもいいので情報を下さい。

みんなの回答

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.12

被害者の方と会って謝罪することは弁護士等を介さなくても可能です(法律上してはいけないということはありません)。ただ、住所がわからない可能性があることと、謝罪に行こうとしていることを示すためには、送検前は警察、送検後は検察官に申し出てからのほうがよいとも思われます。 起訴になった場合の、就職への影響については、それが会社側に知れたら、影響はさけられない(だろう)と思います。(起訴され有罪判決を受けてしまったとき)「前科」を履歴書に書かなければならないかどうかが、よく話題となりますが、最近の履歴書フォームに「前歴」や「賞罰」欄がないと思いますので、そういうものを使うと良いでしょう。(前科は「学歴・職歴」ではないので、その欄に記入する必要はない)また、求められなければ、自分から進んで申告する必要はないでしょう。 問題は、履歴書に「賞罰」の欄があるとき、あるいは「賞罰」の申告を求められたとき、申告しなければならないかというところですが、これについては、「使用者から…中略…労働力を評価する資料を獲得するための手段として履歴書の提出を求められた労働者は、当然これに真実を記載すべき信義則上の義務を負うものであつて、その履歴書中に「賞罰」に関する記載欄がある限り、同欄に自己の前科を正確に記載しなければならないものというべきである(なお、履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味するから、使用者から格別の言及がない限り同欄に起訴猶予事案等の犯罪歴(いわわゆる「前歴」)まで記載すべき義務はないと解される。)。」(マルヤタクシー事件 仙台地判昭60.9.19労民集36-4・5-573)という裁判例があります。これによれば、起訴猶予なら申告しなくてよいが、起訴され有罪判決を受ければ、少なくとも刑の言渡しが効力を失うまでは(求められれば)申告しなければならないということになります。 「刑の言渡しが効力を失うとき」とは、執行猶予付き有罪判決の場合は、執行猶予期間中に執行猶予を取り消されることなく期間を経過したとき、実刑の場合は、刑の執行を終わった後、罰金以上の刑に処せられないで一定期間(罰金以下の刑のときは5年、禁固以上の刑のときは10年)を経過したとき、となります。

chikyuugi
質問者

お礼

今日検察官から呼び出しがあり、不起訴になりました。本当にありがとうございました。これからは必ず真面目に生活し立派な社会人になるため努力していきたいです。

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  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.11

国選弁護人について誤った解答、嘆願書について説明不足をしてしまい申し訳ございません。NO9さんの補足どおりです。  NO10さんの言われている事はとても有効だとおもいます。

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  • kansa777
  • ベストアンサー率50% (19/38)
回答No.10

法律については、ほかの方が的確なアドバイスをしてくださってます。 私は、有利に進めるテクニックのみ紹介します。 1、反省の手紙を被害者へ警察経由送付。 2、警察から許可を経て、家族が被害者に対して(警察署で)謝罪。 3、刑の確定前に示談を成立させるため、何度も何度も謝罪(土下座あり)。 4、金額提示あり「被害回復プラス高額慰謝料」 以上については、私が被害者側として扱った事件において、相手側(加害者側)が使ったテクニックです。 念のため・・・・

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  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.9

一部、誤解があるようなので補足します。 1.国選弁護人制度を利用できるのは、起訴前においては、被疑事実が一定の重い罪であり、かつ、勾留状が発せられている場合に限られます。質問者は「保釈」と書いておられますが、起訴前の保釈はないので、逃亡のおそれや証拠湮滅のおそれがないこともあり、処分保留で釈放されているものと思われます。また、資力がない場合を除き、弁護士会への私選弁護人紹介手続が前置となります。 2.起訴された場合の量刑については、お話だけからは全く判断できません。 3.社会的地位がある人に嘆願書を書いてもらうという方法もあることは確かですが、社会的地位がある人といっても、無縁な人では意味がなく、それよりは恩師など、質問者を教え諭す立場にある人であるほうが良いと思います。また、なにより、やはり被害者の宥恕の気持ちを表明する嘆願書が一番効果的です。(なお、親の嘆願書も全く無意味ではありません。)

chikyuugi
質問者

お礼

嘆願書がとりあえず大事なんですね。わかりました。私は弁護士を通じて被害者の方と会って謝罪することは可能なのでしょうか?後もし起訴になった場合就職に影響するのはさけられないのでしょうか?

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  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.8

不安にさせるかもしれませんが、嘆願書がとれたから不起訴とは言い切れません(NO6の方とは罪がちがいます)。嘆願書があれば不起訴にならない可能性が高くなるという程度です。可能性を高めるのに社会的地位の高い人に嘆願書を書いてもらうというのもあります。(分かりやすく言うと二度と犯罪を犯さないように監督しますという内容のもの)。  また動機が悪い印象を与えたと思います。  弁護士は国選で十分です。弁護士のする事は嘆願書をもらってくるぐらいしか出来ないと思うので。  起訴されたら、懲役一年六ヶ月程度、初犯ですので執行猶予三年程度だと思います。  嫌な事を言いましたが嘆願書は必ずもらってください。不起訴の可能性はゼロではありません。

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  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.7

補足に対する回答としては、 1.動機は悪質な方だと思います。しかし、「テスト期間中ということもあり2日で保釈」ということだと、訴追側として、学業にまで影響するのは社会的制裁として重過ぎという判断があったとも考えられ、私としては、ストレートに起訴確実ではないと考えます。 2.誓約書(反省し、再犯しないことを誓約する)は(送検後は)検察官に提出してください。とにかく、早く反省の意を示すことです。また、被害者の処罰感情も重要な要素となりますので、被害者から寛大な処分を望むという意思を示してもらうことも大切です。前の方が書いておられる「嘆願書」とは、そういう意味のものです。ただ、これは加害者本人が依頼に行きにくいものなので、そういう意味では、弁護士を頼むと頼みやすいかもしれません(自分で謝り、自分でもらうのが理想ですが)。 3.いわゆる前科になるのは罰金(道路交通法違反の罰金を除く)以上の有罪判決が確定したときです。本籍地の市町村の犯罪人名簿に記載されます。ただし、執行猶予が付けば、猶予期間終了後、執行猶予が付かなかった場合でも、執行終了後、罰金刑は5年、禁固・懲役刑は10年間で犯罪人名簿から抹消されます。ただ、有罪判決の記録は検察庁の犯歴記録に残され、これは生涯消えることがありません。もっとも、犯罪人名簿も犯歴記録も、一定の職業につく資格や選挙権・被選挙権の有無の調査確認のため以外の目的では利用されず、見ることができるのは極めて限定された機関だけです。(本人も見ることができません)したがって、起訴猶予されれば前科にはなりません。

chikyuugi
質問者

お礼

本当に色々ありがとうございます。月曜日に弁護士さんにそうだんしてすぐに行動にうつしたいと思います。被害者にあれほど迷惑をかけたのだからもし起訴になっても仕方がないと思います。しかし、1%でも起訴猶予になる可能性があるならば、私にできることはなんでもやりたいと思います。

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  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.6

No.2のakira-45です。 メッセージありがとうございました。 左にあるように経験者です。大学の時重大な人身事故を起こしてしまいました。交通刑務所に行ってもおかしくなかったんですけど、被害者の方やゼミの仲間から嘆願書が集まり、執行猶予付きの禁固刑を受けました。 あなたはこれから検察庁で取り調べを受けることになります。 そこで検察官から相手から嘆願書が取れないか聞かれたらかなり有利です。 もし貰えたら、起訴猶予処分になるかもしれません。 まず、相手に誠意をみせるしかありません。 国選弁護人は裁判所から依頼がいきますのでかなり信用は高いです。 刑事裁判になれば付けれますよ。 あらかじめ私選弁護人を付けるかはあなたの判断次第です。 やってしまったことは仕方がありません。気持ちをしっかり持っていてください。

chikyuugi
質問者

お礼

ありがとうございます。これから本当に誠意をみせて頑張りたいと思います!

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  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.5

一部誤解があるようなので、付言します。 この事件は既に送検されているものと見られます。現行犯であることが起訴・不起訴の判断には影響しないものと見られます。起訴・不起訴の基準については、事の性質上、判例はありません。弁護士をつけると専門的なアドバイスが受けられることは確かですが、つけないと起訴が確実になるということはありません。

chikyuugi
質問者

お礼

つけなくても不起訴になる可能性はあるんですね!でもやはりつけたほうが間違いないですか?なんかパニックになってて変なこと聞いていたらごめんなさい。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

>>私はこれからどうなるのでしょうか? 警察に後何度か呼び出され、書類送検されます。 送検された後、検事に呼び出され、そして再度取調べ をうけます。 それから起訴の有無がきまり、裁判所で判決が出ます。 >>起訴される可能性が高いのでしょうか?  非常に高いですね。現行犯ですから。 >>まだ弁護士はつけておりません。過去の判例などなんでもいいので情報を下さい。 裁判例などは数多くありますが、法的な争点がない ため、選別しようがありません。 基本は弁護士をつけて、被害者に誠意を見せること です。示談書がとれれば、逆にかなりの確率で、起 訴猶予されるかもしれません。 このままのほほんとして、有罪判決を待つか、 お金を払って弁護士をつけて、手だてをとるか、 いずれかです。

chikyuugi
質問者

お礼

やはり非常に高いんですか…。なるべく早めに弁護士さんに頼んでみようと思います。弁護士さんの着手金は平均的にどのくらいなのでしょうか?やはり高ければいいってものじゃないんですよね?

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  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.3

結論的に、絶対起訴されるとは言い切れません。 刑事訴訟法248条では、「犯人の性格、年令及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と定められています。これを起訴便宜主義といいます。この規定にもとづく不起訴処分が起訴猶予と呼ばれるものです。刑罰を科することは、被告人にとって社会的にも重大な不利益を被り、被告人の人生に大きな汚点となります。このような点を考慮し、起訴、不起訴の裁量権を検察官に認めているわけです。 ここで起訴猶予の基準の一つとして挙げられている「犯罪後の情況」には、犯人の改心の有無、被害者との示談の成否、その犯罪が社会一般に与えた影響などが含まれます。また、刑罰による制裁によらないで犯人の更生が期待できるかどうかも大きな判断基準となります。 ご質問のケースで、起訴されるかどうかは、動機(かなり大きな要素となります)、窃盗の手口などにもよりますし、にわかに即断はできませんが、最大限の誠意を示し、書面により、被害者だけでなく、ご両親への謝罪、反省、深い後悔と遵法の意を示す誓約書を提出するなどの方法が考えられます。また損害の賠償を速やかに行うなど被害者の処罰感情の慰謝なども大切です。

chikyuugi
質問者

お礼

大変参考になります。私の改心の気持ちは充分あります。過去に窃盗、万引きなどは本当にしたことがないんです。また調書での動機としては、数日前に信号無視をして、なかなか納得ができなく、私自身お金が充分にもあったにも関わらず多少なりとも、そこから反則金を払ってしまおうと本当に自分勝手な理由なのです。とりあえず起訴になってしまったら前科になってしまうんですよね?本当社会を甘く見ていたんだと思います…。その誓約書というのはどこに出したらいいのでしょうか?

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