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窃盗罪について教えてください

tantei007の回答

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.8

不安にさせるかもしれませんが、嘆願書がとれたから不起訴とは言い切れません(NO6の方とは罪がちがいます)。嘆願書があれば不起訴にならない可能性が高くなるという程度です。可能性を高めるのに社会的地位の高い人に嘆願書を書いてもらうというのもあります。(分かりやすく言うと二度と犯罪を犯さないように監督しますという内容のもの)。  また動機が悪い印象を与えたと思います。  弁護士は国選で十分です。弁護士のする事は嘆願書をもらってくるぐらいしか出来ないと思うので。  起訴されたら、懲役一年六ヶ月程度、初犯ですので執行猶予三年程度だと思います。  嫌な事を言いましたが嘆願書は必ずもらってください。不起訴の可能性はゼロではありません。

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