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これは収入・所得になるか。

ETCのマイレージサービスで得た無料通行分や,店のポイントをためてもらった商品券などには税金はかからないと思います。なぜでしょうか。 何も買わないのに登録時や年1回もらうプレゼントや商品券などはどうなんでしょうか。 と質問し, http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/AF5200644269BBF249256B5A0021894A のURLより,課税対象となることがある。という回答をいただきました。 それらが課税対象とした場合で次の質問をします。 タックスアンサーには 「収入金額-収入を得るために支出した金額   -特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額」 とありますが,参考サイトには「収入を得るために支出した金額」のことが述べられていません。 マーレージやポイントを得るには通行料金や商品代金を支払う必要があり,通常支払った以上の商品券や無料通行分はもらえません。ですので,特別控除50万円以上の商品券や無料通行分をもらったとしても,結局は一時所得はなしになるのではないかと考えました。 この考え方は違うのでしょうか。 よろしくお願いします。 加えて, それらが本当に課税対象なのか。 何も買わないのに登録時や年1回もらうプレゼントや商品券,ポイントなどはどうなのか。 も回答お願いします。

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  • siba3621
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回答No.2

http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/situgiou/syotoku/data/syot035.htm こちらが国税庁の内部取扱いが公表されたものをまとめたページですが、ポイントを行使して50万円を超えるような利益を受けた場合に課税するというものです。したがって、少額なものについては、課税する必要がないということです。  また、ポイントの場合は、収入を得るために支出した金額はないと考えます。そのため、ポイントを得た場合は、その取引で値引を受けたと考える必要がないこととなります。

noname#23370
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 課税対象で特別控除の50万円超えた場合は,課税の対象ということですね。

noname#23370
質問者

補足

加えて質問です。 申告したことがまだないのでよく分かりませんが,申告書には所得だけではなく,収入を記入する欄があると思います。例えば,ポイントで得た利益が10万円の場合,特別控除により所得は0になりますが,収入欄には10万円と記入する必要があるのでしょうか。

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その他の回答 (1)

回答No.1

これは厳密に管轄当局でも見解が一致していません。 一般的にこれらは、物(サービス)を買った特典(オマケ・値引き)と 考えられます。その考えでは一時所得とは言えません。 上記の理由で私なら杓子定規に申告しません。

noname#23370
質問者

お礼

回答ありがとうございます。はっきりとした収入でないので,いろんな考え方ができるんですね。また,何かあったら回答お願いします。

noname#23370
質問者

補足

特典(オマケ・値引き)と考えると一時所得とはいえないとのことですが,なぜ値引きなら一時所得と言えないか,どんなものが特典(オマケ・値引き)で,どんなものなら一時所得と言えるか,参考サイトなど含めて教えていただけますか。 (「商店で1万人目のお客様です!10万円分の商品券差し上げます!」となったら一時所得ですよね。) 状況補足です。 事業所得があって,この質問のポイントによる利益があってもなくても,申告しなければならない状況です。

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