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仮会計監査人の退任登記
会計監査人である中央青山監査法人が資格喪失になりましたので、現在、同法人を仮会計監査人として登記しております。 今月の株主総会により、同法人を再度正式に選任し、総会後就任の登記申請を行なうのですが、この場合、登記として一時会計監査人は法律上、自動的に退任したものとみなされるのでしょうか? それとも、一時会計監査人の退任の手続き(辞任)をとらない限り、(正)会計監査人が選任されても、一時会計監査人はそのまま存続するのでしょうか?
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会計監査人の就任登記をすれば、一時会計監査人の登記は抹消されますので(商業登記規則第68条第1項)、別途、一時会計監査人の退任の登記を申請する必要はありません。