• 締切済み

会計監査人の就任日

会計監査人の就任日について判断がつかず困っています。 先日開催された当社定時株主総会の終了を以って、一時会計監査人の任期が切れました。 併せて、この株主総会にて引き続き同じ監査法人に会計監査人として就任いただく旨、決議されました。 この決議を以って、当社から監査法人に対し「選任通知書」を送付し、3日後に監査法人から「就任承諾書」が届きました。 承諾書の日付は株主総会から3日後の日付でした。 事前に就任の内諾を書面でいただいていましたが、この場合の就任日は「就任承諾書」の日付になるのでしょうか? そうすると、一時会計監査人の任期が切れてから、正式に会計監査人が就任するまでに3日間の空白が存在することになります。 法的に、会計監査人の空白期間が生じても問題ないか(登記上の問題、会社法上の問題)お教えください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>事前に就任の内諾を書面でいただいていましたが、  ということでしたら、定時株主総会の選任を条件としてその就任を承諾したものと思われます。その場合、就任の日は定時株主総会が開催された日とすべきでしょう。  ところで、会計監査人の就任登記に添付すべき就任の承諾を証する書面は、あくまで就任の承諾を証する書面であって、就任承諾書というタイトルの書面を添付せよという意味ではありません。  内諾した旨の書面の内容がよく分かりませんので何とも言えませんが、内諾した旨の書面も就任を証する書面となり得ます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

就任する必要が無いように読み取れるのですが、万一その 空白期間を起因とする問題が生じた場合、監査上の責任を 問えないのではないかと思うのですが・・・ 会計監査人はあくまでの決算の内容(計算関係書類)が 法律(会計法)に有っているのかを確認するのがお仕事ですから・・・・それしか監査しない 会計上問題があれば当然修正をお願いする訳ですから・・・・ 毎年良く起こりますまね この辺の話は・・・決算日がずれるってことが それと会計の変更に伴う解釈の相違などは事前に会計監査人とつめることですね 大会社ならばやりなおすの大変ですから・・・問題が発生しないように 当社は会計監査人設置会社であり大会社の非公開会社ならば 大手の会計監査人な訳ですから・・・・・・・・ そこへ聞けば良いんです  聞くのが恥ずかしいのでここに聞いたなら それは間違い 聞くべき所があるならは、そこで聞くのが筋です それに実際に最近ゴダゴダで上場会社でも空白の期間がある会社もありますので・・・・・  監査会社事態が退陣して次の監査法人が見つかりませんので決算発表延期しました  も沢山ありますね    それで通るだから・・・・・・   調べた限りは・・・監査の日に就任していれは問題無いです   そんな規則(法律類)無いですよ  あと問題があるとすれば会社の定款ですね  ここに必ず会計監査人が年間いる必要があるとか書いているならは・・・・別の問題ですね  登記上の問題、会社法上の問題はまずいことになりますね  定款も登記しますから・・・・・・・・・・・・・・・・  

jon_naran
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 監査法人にもあらかじめ確認していたのですが、どうも 専門外の部分についてはハッキリとした回答をいただけ なかったのです。 曰く、「就任承諾書」の日付が就任日と認識しているが、 法的な確認は専門の方に確認せよと。。。 いずれにせよ問題が無いようで安心しました。 ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならないが(435条1項、計算規則90条)、その後は、期間損益計算のため、各事業年度にかかる決算(会計帳簿を整理し財務諸表を作成すること)を行わなければならない。  すなわち、会社の決算の手続は、毎決算期(毎事業年度末日)に計算書類および事業報告とこれらの附属明細書を作成することからはじまる(435条2項、計算規則91条3項)。  計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く)を作成した取締役(執行役を含む)はこれらの計算書類等を、監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計事項に限定する旨の定款の定めのある会社を含み、会計監査人設置会社を除く)では、法務省令で定めるところにより、監査役に提供してその監査を受ける(436条1項、会施規105条以下、計算規則150条以下)。  計算関係書類または事業報告のいずれについても、特定取締役等が会計監査報告または監査報告の内容の通知を受けた日に、その監査を受けたものとされるとともに(計算規則152条2項・158条2項・160条2項、会施規132条2項)、通知がなされない場合については、当該通知をなすべき日に監査を受けたものとみなされる(計算規則152条3項・158条3項・160条3項、会施規132条3項)。  監査報告の内容の通知を受けた日に会計監査人として就任してれはOKなんですね  この日が入っていればOKですは・・・・

jon_naran
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 現状としては、ご回答いただいたとおり、法令上定められた日は 就任期間に含まれています。 当社は会計監査人設置会社であり大会社の非公開会社です。 いただいた内容からすると、会計監査人は1年365日 就任する必要が無いように読み取れるのですが、万一その 空白期間を起因とする問題が生じた場合、監査上の責任を 問えないのではないかと思うのですが・・・

関連するQ&A

専門家に質問してみよう