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駐車場内のスリキズ事故

契約駐車上内の出来事ですが、自分の車の左前バンパーに 目立つスリ傷がありました。もしやと思い左隣のワゴン車を確認すると、右後ろに同じ様に、スリ傷があり素人目ですが接触したと推測 できます。  私は相手側と連絡をとり、「バック時に擦ったのでしょう」と、 相手側にキズを確認してもらったところ、「確かに同じ高さの位置に キズありますねー」とはいうものの、当てた覚えはないとのこと。 そこで相手側は「保険屋呼んでキズを確認してもらう」ことになりました。相手は事故を納得できないようです。 そこで疑問なんですが、 (1)保険屋は、警察並みのハイテク調査をするのでしょうか? (2)もし相手が最後までシラを切った場合、当て逃げ事件として  警察に届けると警察はちゃんと調べてくれるのでしょうか?  (少なくとも隣があやしいと言えば、隣車の傷照合はしてくれ   るのでしょうか) 相手が真の加害者であることを前提で回答よろしくお願いします。  

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  • ベストアンサー
回答No.1

(1)保険屋は「保険の範囲で保険金を払うかどうか」判断することになります。    調査はその過程において行われるものですが、必ずしも「犯人が誰か」にはこだわりません。    場合によっては(というよりもおそらくこの場合は)「保険で修理する」稼動か判断するだけだと思います。    「塗料を調査する」等はやらないですよ。 (2)「公道であれば」行うでしょう。    私有地である「駐車場」では「関係者同士で」話し合うように勧めるかもしれません。    一般には「当て逃げ」程度でも調査しません。    「人身事故」なら話は別ですが。 調査には費用が必要です。 調査費用と修理費用を考えて判断してください。 悪質な犯罪捜査の方が重要だと思いますが。 民事訴訟で「その手の調査」をやった例を知っていますが、とても引き合うような金額ではなかった(高額)です。

kitaguninonatu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (1)やはりそうなんでしょうね。相手方が「保険屋にキズ確認して    もらう」とか言ったので、今はそんなこと(ハイテク)でき    るのかなと半信半疑に思ってました。    今後の相手側の出方を待ってみます。 (2)警察呼んで来てもらえばキズ照合し、    「擦ったと思われる」的な助言があれば    相手側もしぶしぶ納得すると思うのですが、    普通に警察呼んでいいかわかりませんでした。    少なくとも被害届けは出したほうが良いでしょうか? 相手が特定できなければ、あきらめるとこなのですが、 どう見ても隣車があやしい(普段の車の止め方も雑)ので、 示談に持ち込みたいのです。 キズの塗料もなんとなく一致してますが ハッキリ断定はできない状態です。 やはりまともに専門の検査機関に依頼すると、高いのでしょうね。相手方に丸ごと請求できるのなら、考えますけど。  

その他の回答 (2)

  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.3

私有地の為、警察は介入しません。 器物破損に対する証明書の発行程度です。 私の場合呼んでも来てくれませんでした、警察署に車ごと持って行って その場で器物破損の証明写真を撮影するぐらいです。 私の場合駐車場で当ててしまった加害者側でしたが 後日保険屋に保険申請する時にこの証明書が効力を発揮しました。 証明書が無いと保険屋が保険金の支払いが出来ない所でしたと言ってました。

kitaguninonatu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。警察に相談してしかるべき届けだそうと 思います。 相手側が認めず示談にならない場合、 今後のためにも「警察に被害届けだした」ことを 相手に伝えるのが有効ですね。

kitaguninonatu
質問者

補足

結局、相手側保険会社経由の車修理業者がきて「キズの幅からして違うもの」と判断したそうです。話だけだし、相手の言い分なので信用はしてませんが、このまま平行線をたどるのは得策ではないので、被害届けを出し、自腹で修理することにしました。 いろいろ今回の件では勉強させていただきました。ありがとうございました。

回答No.2

>少なくとも被害届けは出したほうが良いでしょうか? 受付してもらえるだけの可能性もありますが、「出したこと」に意味を感じられるなら出されてはいかがですか? >示談に持ち込みたいのです。 相手が認めること、弁償することで解決を図ること、の2点が考えられるなら示談になりますが、相手が認めなければ何らかの争いになるだけです。 塗料の調査には相手の車に着いた塗料の採取が必要です。 相手が協力を拒めば(「採取は認めない」と主張すれば)、採取はできません(窃盗罪になります)。 強制的に採取できるのは裁判所の許可命令が必要です。 どうしても何らかの行動を起こしたいなら、弁護士に相談してからの方が良いと思います。 考えられることとして相手から「あなたの方がぶつけた」という主張をされることです。 目撃者がいなければ主張は平行線です。 費用ばかりかかって後で後悔しないようにしてください。

kitaguninonatu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手が認めなければ、泣き寝入りになりそうですね。 (時間と金銭的に訴訟とかは割に合わないことがよく わかりました) キズの位置関係からして「私の方がぶつけた主張」は あり得ないので強気ではいますが・・・。

kitaguninonatu
質問者

補足

結局、相手側保険会社経由の車修理業者がきて「キズの幅からして違うもの」と判断したそうです。話だけだし、相手の言い分なので信用はしてませんが、このまま平行線をたどるのは得策ではないので、被害届けを出し、自腹で修理することにしました。 いろいろ今回の件では勉強させていただきました。ありがとうございました。

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