売掛金の一部請求漏れによる再請求
- 元請先が消費税を加算せずに売掛金を支払っていることが判明しました。
- 元請先は経費がかかっているため、消費税分は支払わないと回答しています。
- 元請先との契約解除後、再請求して法的措置を検討しています。
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売掛金の一部請求漏れによる再請求
私はある事業者の下請けによる業務請負をしています。売掛金計算は日々の業務報告書を元に元請け先が計算して毎月支払ってもらっているのですが、最近になってその売掛金に消費税が加算されていないことが判明しました。元請先に問い合わせたところ、「こちらにも経費がかかっているので消費税分は支払わない」という回答でした。もともと税法でいうところの課税取引に該当するみたいなので、元請先の勝手な判断で消費税分をピンハネすることはできないと思いますがいかがなものでしょうか?もうこの元請先とは契約を解除していますので回答によっては再請求後法的措置も考えています。どなたか回答していただきますようお願いします。ちなみに日々の請求の元になる業務報告書は元請先が持っており、こちらは保管していません(最近取り寄せました)。また、契約(口頭だけですが)時にも消費税については説明を受けていません。時効はまだ来ていない(2年以内)という前提で請求します。
- ganbaganbo
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質問者が選んだベストアンサー
ひとつ指摘しておきたいのは、ご質問のケースにおいて消費税分が回収できなかった場合の会計処理の方法に関してですが、 (1)入金額を税込額としてしまう (2)貸倒とする の二通りがあり、 (2)として処理すると、税務上損金算入するには厳しい条件があり、ご質問のケースでは、おそらく損金算入できない。 (1)として処理すると、売上が消費税相当額だけ少なくなり、仮受消費税額が増えるため、この場合の税務上の有利不利は、消費税相当額の売上減少による法人税額の軽減額と、仮受消費税額の増加による消費税額の増加額の比較の問題となる。 ということは、既にお分かりのこととは思いますが、一応念のため指摘しておきます。 補足要求で、領収証の有無と消費税に関する記載の有無をお伺いしましたが、 消費税の記載については、消費税について記載がない場合(「消費税額0円」と記載している場合を含む)は、そのままであれば「消費税込」の記載として扱われます。しかし、これは課税されるかどうか(「消費税」を受け取るかどうか) は事業者の任意ではないためであり、消費税の記載がなければ、代金全額(税込)を受け取ったものとみなされるわけではありません。 領収証の有無をお伺いしたのは、領収証がない(他の帳簿に領収した旨記載するだけ等)場合に、支払担当者が一部着服している可能性があると考えたためです。すなわち、元請側の支払担当者が消費税込額を出納担当者から受け取っているのに、消費税分を着服し、本体価額相当額のみを支払っているという可能性があるということです。消費税分の支払いにつき、「こちらにも経費がかかっているので消費税分は支払わない」という回答をした人が、単なる支払担当者だとすると、そういう可能性も(レアケースとは思いますが)ありうるということです。 いずれにせよ、首尾よく全額回収できることを祈ります。先方から、うまく言質をとってください。
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- siriusb
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かなり苦しいですが、質問者には共感できますので、私ならどう立論するか考えて見ます。 1.単に代金○○円としかされていなければ、基本的にそれ以上の支払いを求めることはできないと思われます。(課税取引なのに非課税取引だと錯誤しているような場合で、その錯誤に重大な過失がないようなときは別論です) 2.ただ、今回のケースでは、元請先の『こちらにも経費がかかっているので消費税分は支払わない』という回答が、大きな手がかりとなります。すなわち「消費税分は支払わない」ということは、先方は別途消費税が発生していることを認識していることになります。したがって、「消費税分は支払わない」という発言を証拠として利用するため、記録に残します。まず、なんとかして文書で残したいところですが、どうしてもだめなら、テープ等でもやむを得ないでしょう。そして、他の下請に対しては消費税が別途加算されていることの証拠を入手します。また、振込払の下請に対してのみ、請求書に別途消費税を加算してしはらっているとすれば、下請からの請求書は、全部が税抜となっている可能性があります。とすれば、元請側が税込経理の場合には、買掛金計上時に、振込払分は消費税を加算して計上し、現金払分は消費税抜で計上するという不自然な方法で処理しているか、または、一旦両方を消費税込で計上し、現金払分の買掛金に対する消費税部分は、値引きとして処理している可能性があります。もし、この読みが当たり、その証拠がつかめれば、いかにも不自然な経理処理だという追及をします。そして、これらの証拠を持って交渉に臨みます。 3.(これは補足要求ですが)現金受領のときには、領収書を発行していますか?発行しているなら、消費税についての記載がありませんか? どういう記載になっていますか?
補足
お忙しいところご回答ありがとうございます(評価ポイントについては後日致しますのでもうしばらくお待ちください)。 3についての補足ですが、現金受領の際の領収書については社長が保管している領収書にサインをして支給する形をとっています(その領収書はもらっていません)。その際消費税についての記載はありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>契約(口頭だけですが)時にも消費税については説明を受けていません… ということなら、税込みでもらっているとの解釈が成り立つでしょう。 >元請先に問い合わせたところ、「こちらにも経費がかかっているので消費税分は支払わない… この話とはたしかに矛盾しますが、支払い側の経理処理として、「税込会計」を取っているなら何も問題はありません。 受取側 (あなた) は、このような質問をされるからには免税事業者の方かと想像しますが、免税事業者ならもともと税込会計しか認められていません。 契約時に特に決め事がなかったのなら、もらったお金をそのまま売上として集計していくだけです。 仮に、契約が口頭であっても「本体価格」とか、「消費税別」とか言われていたのなら、消費税を別に請求することもできますが、そうではなかったのでしょう。 「10,000円の仕事」と言われただけなら、10,500円を請求することはできません。 10,000円のうちに消費税が 476円含まれていると考えます。
補足
早速の回答ありがとうございます。 補足的に付け加えますと、私自身も全員が同じ扱いならば特に請求することはなかったのですが、実は同じ下請業者のうち決済が振り込みになっている業者に対しては、消費税を加算していることが判明したからです。 決済の方法が違うだけで消費税の加算の有無があることについて正当な理由がないと思われたので、今回の話になりました。
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